【外国人と関わりがある方は必見!!】在留期限が切れたらどうなる?対処法を解説
在留カードの「在留期限」が過ぎてしまった場合、どうなるのかご存じでしょうか。在留期限切れは不法残留となり、本人だけでなく雇用主にも重大な影響を及ぼします。更新手続きを忘れてしまった、うっかり期限を過ぎてしまったというケースでも、法律上の扱いは非常に厳しいものです。本記事では、在留期限が切れた場合の法的リスク、企業側の責任、そして具体的な対処法について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
1 在留期限とは何か?
1-1 在留期限と在留期間の違い
「在留期限」とは、日本に合法的に滞在できる最終日を指します。一方で「在留期間」は、許可された滞在の長さ(例:1年、3年、5年など)を意味します。
在留カードには「在留期間満了日」が記載されており、その日を1日でも過ぎると、在留資格は失効します。つまり、更新手続きをしないまま期限を迎えると、その瞬間から不法残留となります。
この点は非常に重要で、「うっかり忘れていた」「忙しくて手続きできなかった」という事情は基本的に考慮されません。
1-2 在留カードで確認すべきポイント
雇用主が確認すべき主なポイントは以下です。
・在留期間満了日
・在留資格の種類
・就労制限の有無
・資格外活動許可の有無
特に満了日の管理は極めて重要です。期限切れのまま就労を続ければ、本人だけでなく企業側にも責任が及びます。
2 在留期限が切れたらどうなる?
2-1 不法残留(オーバーステイ)になる
在留期限を過ぎて日本に滞在すると、「不法残留(オーバーステイ)」の状態になります。これは入管法違反です。
不法残留は刑事罰の対象となり、懲役や罰金が科される可能性があります。また、入管に発覚した時点で収容手続きが開始されることもあります。
期限切れは「1日でもアウト」です。この厳格さが入管法の特徴です。
2-2 退去強制・上陸拒否の可能性
不法残留と認定されると、退去強制(強制送還)の対象となります。
さらに問題なのは、その後一定期間、日本への再入国ができなくなる点です。期間はケースによりますが、5年または10年の上陸拒否となることもあります。
将来的に日本で働きたい、生活したいと考えている方にとっては、極めて大きなダメージです。
3 企業側のリスクとは?
3-1 不法就労助長罪の成立
在留期限が切れている外国人を雇い続けた場合、企業側は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
これは、外国人が不法に就労することを助長したと評価される犯罪です。罰則は重く、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される場合があります。
「知らなかった」は原則として通用しません。確認義務があると考えられているためです。
3-2 企業信用への重大な影響
摘発された場合、企業名が公表されることがあります。
取引先からの信用低下、金融機関からの評価悪化、採用活動への影響など、経営面へのダメージは計り知れません。
コンプライアンスが重視される時代において、外国人雇用管理の甘さは大きな経営リスクとなります。
4 期限が切れてしまった場合の対処法
4-1 自主出頭という選択
在留期限が過ぎてしまった場合、まず重要なのは放置しないことです。
速やかに入管へ相談・出頭することが重要です。自主的な対応は、悪質性の判断において一定の考慮がなされる可能性があります。
隠れて働き続けることは、状況を悪化させるだけです。
4-2 例外的に認められるケースとは
更新申請を期限内に行っていた場合は、「特例期間」として結果が出るまで合法滞在が認められます。
しかし、申請自体をしていなかった場合は原則として救済は困難です。個別事情により判断されるため、専門家への早期相談が不可欠です。
5 期限切れを防ぐためにできること
5-1 更新管理の仕組みづくり
企業側は、在留期限を一覧管理する仕組みを整備することが重要です。
・満了日の3か月前にアラート
・在留カードのコピー定期確認
・更新申請完了の証明書提出義務
こうした管理体制が、不法就労リスクを防ぎます。
5-2 専門家へ早めに相談する重要性
在留資格は複雑で、判断を誤ると重大な結果を招きます。
期限が近い場合や、少しでも不安がある場合は、入管業務に詳しい行政書士へ相談することが最善です。
「まだ大丈夫だろう」という油断が、取り返しのつかない事態を招きます。在留期限の管理は、本人にとっても企業にとっても最重要事項です。
まとめ
在留期限が切れた場合、不法残留となり退去強制や刑事罰の対象となる可能性があります。さらに企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
しかし、正しく理解し、適切に管理すれば防げる問題でもあります。
外国人雇用を行う企業様、在留資格に不安を抱えている方は、早めの確認と専門家への相談を強くおすすめします。
適法な在留管理こそが、安心して働き、経営するための第一歩です。


