【福岡・ご相談無料】在留資格とは?ビザとの違いを行政書士が解説

「ビザがあるから働ける」「在留資格とビザは同じ」――実はこの認識、かなり危険です。外国人雇用や国際結婚、留学などの場面では“在留資格”の理解がズレているだけで、就労不可・資格外活動違反・更新不許可など大きなトラブルにつながります。本記事では、在留資格とビザの違いをわかりやすく整理し、企業の採用担当者やご本人が最初に押さえるべきポイントを行政書士が解説します。



1 在留資格とビザの違いをまず結論から

1-1 在留資格=日本での活動内容を決める「資格」

最初に結論からお伝えします。
在留資格とは、外国人の方が日本に滞在する間「どんな活動をしてよいか」を定める資格です。

たとえば、

  • 会社員として働く(技術・人文知識・国際業務 等)
  • 介護分野で働く(特定技能・介護 等)
  • 留学する(留学)
  • 日本人と結婚して生活する(日本人の配偶者等)

このように、在留資格によって「日本でできること/できないこと」が明確に決まります。
そしてこの枠を超えて働いたり活動したりすると、不法就労や資格外活動違反となり得ます。


1-2 ビザ=日本に入国するための「推薦状」のようなもの

一方で**ビザ(査証)**は、主に日本に入国するために必要なものです。
海外にある日本大使館・領事館が発給し、「この人を日本に入国させてもよい」という意味合いを持ちます。

ここで重要なのは、
ビザ=日本に入国するための書類
在留資格=日本に滞在して活動するための資格
という点です。

つまり、ビザは入国時に重要で、入国後の生活・就労を左右するのは在留資格です。


2 在留資格とは?基本をやさしく解説

2-1 在留資格は「何をして日本にいるか」を定める制度

在留資格は、入管(出入国在留管理庁)が管理する制度です。
日本での滞在を認める以上、無制限に何でもできる状態では社会秩序が保てません。

そこで、

  • 何の目的で日本にいるのか
  • どんな活動をするのか
  • どのくらい滞在するのか

を制度として管理しているのが在留資格です。

企業が外国人を雇用する場面でも、まず確認すべきは学歴やスキル以上に、在留資格の種類と就労可否になります。


2-2 在留資格の種類(就労系・身分系・その他)

在留資格は大きく分けて次の3つです。

(1)就労系在留資格
一定の職種・活動内容に限って就労できるタイプです。
例:技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理 など

(2)身分系在留資格
身分や地位に基づき、日本での活動制限が比較的少ないタイプです。
例:永住者、日本人の配偶者等、定住者 など
→原則として職種制限が少なく、アルバイトも可能です。

(3)その他(留学など)
例:留学、家族滞在 など
→原則就労はできず、働く場合は資格外活動許可が必要になります。


3 ビザ(査証)とは?よくある誤解を整理

3-1 ビザがあっても日本で働けるとは限らない

「ビザがある=働ける」という誤解は非常に多いです。
しかし実務では、ビザの種類や入国目的によっては、そもそも就労が認められないケースがあります。

たとえば短期滞在(観光)で来日している方は、原則として就労できません。
この状態で働くと、本人も雇用主も大きなリスクを負います。


3-2 入国後に重要なのは「在留カード」と在留資格

日本に入国した後は、在留カードの情報が非常に重要になります。
雇用主が確認すべきポイントは以下です。

  • 在留資格の種類
  • 在留期間(期限)
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可の有無(留学生など)

この確認を怠ると、「知らずに違反していた」という事態が起こります。
そして入管の世界では、知らなかったは通用しません。


4 外国人雇用で必ず起きるトラブル例

4-1 「働けると思って雇った」が不法就労になるケース

現場で多いのが、次のようなケースです。

  • 留学生を週28時間を超えて働かせてしまった
  • 在留資格が「留学」のままフルタイム雇用してしまった
  • 在留期限が切れているのに勤務を継続させてしまった

これらは結果として、**不法就労(または不法就労助長)**につながる可能性があります。

特に雇用主側は「悪意がない」ことが多いですが、行政処分・信用失墜のリスクは極めて大きいです。


4-2 資格外活動・更新不許可につながる落とし穴

在留資格のルールに違反すると、すぐに逮捕…というよりも、まずは

  • 更新不許可
  • 変更不許可
  • 在留資格取消し

といった形で影響が出ることがあります。

本人にとっては「日本で生活できなくなる」重大な結果になり、企業側も「突然働けなくなった」「採用が無駄になった」など大きな損失になります。


5 変更・更新・相談のタイミング(行政書士の活用)

5-1 在留資格変更と更新の違い、いつ何をする?

ここも混同されがちですが、

  • 更新:在留資格は同じで、期限を延ばす
  • 変更:在留資格そのものを変える(留学→就労 など)

という違いがあります。

たとえば留学生が卒業後に日本で働く場合、通常は
**「在留資格変更許可申請」**が必要です。
企業が内定を出すタイミング、入社日、卒業日との関係も重要で、早めの準備が必須です。


5-2 迷ったら早めに相談が正解(企業も本人も)

在留資格の手続きは、ネット情報だけで判断すると危険です。
なぜなら「その人の状況」「会社の業種」「仕事内容」「学歴・職歴」によって結論が変わるからです。

もりやま行政書士事務所では、

  • 外国人雇用を検討している企業様
  • 就職・転職・更新を予定している外国人の方

それぞれの状況を整理した上で、適切な申請方針をご提案しています。

採用後に慌てるより、採用前の確認が最も安全で確実です。


まとめ

  • 在留資格=日本でできる活動(就労可否・職種)を決める
  • ビザ(査証)=日本に入国するためのもの
  • 雇用主は「在留カードの内容確認」が必須
  • 違反は更新不許可や不法就労リスクにつながる
  • 迷ったら採用前に行政書士へ相談が安心

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