風営法違反になりやすい「何気ない接客」とは!? ~知らずに違法になる危険な境界線~
「うちは接待していないから大丈夫」「ただ楽しく会話しているだけ」
そう考えて営業している店舗ほど、風営法違反のリスクを抱えているケースは少なくありません。実は、オーナーやスタッフが“接待のつもりがなくても”、法律上は風営法違反と判断される接客が存在します。特にガールズバー、スナック、ダーツバーなどでは、何気ない行動が摘発の引き金になることも。
本記事では、風営法違反になりやすい「何気ない接客」の具体例をわかりやすく解説し、どこからがアウトなのか、その境界線を整理します。
1.風営法でいう「接待」とは何か
1-1.接待の定義は「おもてなし」ではない
多くの方が誤解しているのが、「接待=キャバクラのような行為」という認識です。
しかし風営法における接待とは、客の歓楽を目的として、人的サービスを積極的に提供する行為を指します。
重要なのは、
- お酒を作ったか
- 触れたか
ではなく、「特定の客に対して、楽しませるために継続的・個別的に関わったか」です。
1-2.カウンター越しでも接待は成立する
「カウンター越しだから大丈夫」という考えも非常に危険です。
物理的な距離は、接待かどうかの判断基準にはなりません。
実際に、カウンター越しの会話のみで風営法違反と判断された事例は数多く存在します。
2.違反になりやすい「何気ない接客」具体例
2-1.特定の客と長時間マンツーマンで会話する
最も典型的なケースです。
・同じ客の前に長時間立つ
・ほぼ1対1で会話が続く
・他の客より明らかに対応が手厚い
これらは、客を楽しませるための継続的な人的サービスと判断されやすく、接待性が強くなります。
2-2.客の隣に立つ・寄りかかる
座らなくても、
- カウンター内で体を寄せる
- 客の正面・すぐ横で会話する
といった行為は、心理的距離を縮める接客と評価され、接待性が高まります。
3.会話内容でも違反になることがある
3-1.恋愛トーク・個人的な関係性を深める会話
以下のような会話は要注意です。
- 「彼女いるんですか?」
- 「次いつ来てくれますか?」
- 「◯◯さんが来てくれると嬉しい」
これらは、特定の客との親密性を高める接客と見なされる可能性があります。
3-2.営業目的の個別対応
- LINE交換を促す
- 次回来店を個別に約束する
- 客ごとに接し方を変える
これらも、人的サービスによる歓楽提供と評価されやすいポイントです。
4.ゲーム・演出が違反につながるケース
4-1.ダーツ・カラオケの付き合い方に注意
一緒にダーツをする、カラオケでデュエットする行為も、
- 特定の客に付き合う
- 勝敗で盛り上げる
- 客のために時間を使う
場合、接待と判断される可能性があります。
4-2.盛り上げ役に徹するのは危険
「場を盛り上げているだけ」という認識でも、
- 客を楽しませる役割をスタッフが担っている
- 人的サービスが中心になっている
と判断されれば、風営法の対象となります。
5.「無意識の積み重ね」が一番危険
5-1.オーナーが知らない現場の実態
風営法違反は、オーナーの認識に関係なく成立します。
スタッフが善意で行っている接客が、結果的に違法となるケースは非常に多いです。
5-2.違反を防ぐために必要な視点
重要なのは、
- 何をしたか
- どういう意図だったか
ではなく、
第三者(警察)がどう見るかという視点です。
接客ルールの明文化、スタッフ教育、営業形態の整理を行わなければ、
「知らなかった」では済まされません。
まとめ|判断に迷ったら事前相談を
風営法違反になりやすい接客の多くは、
**「よかれと思ってやっていること」**です。
だからこそ、
- 開業前
- 営業スタイル変更時
- スタッフ入替時
には、風営法に詳しい行政書士へ相談することが、最大のリスク回避になります。
筑豊エリア(飯塚・田川・直方)でも、
無許可営業の摘発は現実に起きています。
「うちは大丈夫」と思った今こそ、見直すタイミングかもしれません。


