在留資格変更許可申請の流れと注意点|福岡の行政書士が解説します
福岡県内、とくに筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市)でも外国人の方が増えており、就労や留学、家族滞在などの事情に応じて 在留資格を変更したい という相談が多く寄せられています。
しかし、申請方法を誤ったり、必要書類が不足していると不許可となり、生活や仕事に大きな影響を及ぼすことがあります。
この記事では、在留資格変更許可申請の流れと注意点をわかりやすく解説し、行政書士に依頼するメリットも紹介します。
1. 在留資格変更許可申請とは?
在留資格変更許可申請とは、外国人が現在持っている在留資格を、別の在留資格に切り替えるための手続きです。
たとえば…
- 留学 → 就労(技術・人文知識・国際業務など)
 - 家族滞在 → 就労可能な資格
 - 就労 → 永住申請の前段階としての変更
 
といったケースが代表的です。
📌 注意点は、在留資格ごとに活動内容が厳格に定められているため、適切な資格へ変更しないと不法就労となるリスクがあることです。
2. 申請の流れ
在留資格変更許可申請の基本的な流れは以下の通りです。
- 必要書類の準備
- 申請書
 - 在留カード・パスポート
 - 住民票や雇用契約書など状況に応じた資料
 
 - 地方出入国在留管理局への申請
- 福岡では「福岡出入国在留管理局」または出張所で申請
 
 - 審査
- 約1~3か月程度かかることが多い
 - 書類の不備や矛盾があると審査が長引いたり、不許可となる可能性あり
 
 - 結果通知
- 許可されれば、新しい在留資格に応じた在留カードが交付
 
 
3. 不許可になりやすいケース
在留資格変更の申請は誰でもできるものの、次のような場合は不許可になる可能性が高いです。
- 必要書類が不足している、内容が不正確
 - 学歴・職歴と希望する在留資格が合わない
 - 日本での生活基盤(収入・住居など)が不安定
 - 以前に入管法違反やオーバーステイ歴がある
 
📌 入管の審査は非常に厳しく、「形式的に書類を揃えるだけ」では不十分です。
4. 行政書士に依頼するメリット
在留資格変更許可申請は自分で行うことも可能ですが、行政書士に依頼することで次のメリットがあります。
- 必要書類の漏れや誤りを防げる
 - 本人の状況に合わせた適切な在留資格を提案できる
 - 不許可リスクを大幅に軽減できる
 - 企業側の外国人雇用手続きもまとめてサポート可能
 
特に筑豊エリアでは、外国人を雇用したい企業や、留学後に就職を希望する外国人からのニーズが増えており、専門家のサポートは大きな安心につながります。
5. まとめ
在留資格変更許可申請は、外国人本人の生活やキャリアに直結する大切な手続きです。
しかし、申請書類の不備や資格要件の理解不足により、不許可となってしまうケースも少なくありません。
確実に手続きを進めたい方や、外国人雇用を考えている企業は、専門の行政書士に相談することを強くおすすめします。
もりやま行政書士事務所からのご案内
もりやま行政書士事務所では、福岡県筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市)を中心に、在留資格変更許可申請をはじめとした入管業務をサポートしています。
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 - 必要書類の作成から入管への申請までフルサポート
 - ご相談は何度でも無料
 
外国人の方や企業の皆様が安心して生活・就労できるよう、全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。


