相続放棄するとどうなる?メリットと落とし穴を福岡・筑豊の行政書士が解説
「借金があるかもしれない」「親とは疎遠だったから関わりたくない」――そのような理由で相続放棄を検討される方は少なくありません。しかし、相続放棄は単に“借金を回避できる制度”ではなく、思わぬ落とし穴も存在します。期限や手続き方法を誤れば、放棄できなくなるケースもあります。本記事では、相続放棄をするとどうなるのか、メリットとデメリット、注意点までわかりやすく解説します。
1 相続放棄とは何か?基本を正しく理解する
・1-1 相続放棄の意味と法的効果
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や債務を一切引き継がないとする法的手続きです。家庭裁判所に申述し、受理されることで初めて効力が発生します。
相続放棄をすると、その人は「はじめから相続人ではなかった」とみなされます。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて承継しません。預貯金や不動産も受け取れませんが、借金や連帯保証債務も負わなくて済みます。
ここで重要なのは、「自分で放棄しますと言うだけでは効力がない」という点です。必ず家庭裁判所で正式な手続きが必要です。
・1-2 相続放棄ができる期間と手続き先
相続放棄には期限があります。原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」です。この期間を熟慮期間といいます。
3か月を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります。ただし、事情によっては期間伸長の申立てが可能な場合もあります。
手続きは被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申述書や戸籍類など、必要書類の準備も重要です。
2 相続放棄のメリットとは
・2-1 借金や保証債務を引き継がなくてよい
相続放棄の最大のメリットは、借金を引き継がなくてよいことです。消費者金融からの借入れ、住宅ローン、事業債務、連帯保証など、相続人が負担する可能性のある債務を回避できます。
近年は「親が保証人になっていたことを知らなかった」というケースも珍しくありません。多額の負債がある場合、相続放棄は有効な選択肢となります。
・2-2 相続トラブルから距離を置ける
相続は、時に「争族」と言われるほど深刻な対立を生みます。遺産分割協議への参加や親族間の対立に精神的負担を感じる方も少なくありません。
相続放棄をすれば、原則として遺産分割協議に参加する必要がなくなります。精神的負担を軽減できる点も、大きなメリットといえるでしょう。
3 相続放棄の落とし穴・デメリット
・3-1 財産もすべて受け取れない
相続放棄は「一部だけ放棄」ということはできません。借金だけ放棄して、預金や不動産だけ受け取ることは不可能です。
例えば、後から価値のある財産が見つかった場合でも、放棄していれば受け取れません。この点は慎重な判断が必要です。
・3-2 単純承認とみなされる行為に注意
相続財産を処分すると、単純承認とみなされる場合があります。たとえば、預金を引き出して使った、車を売却したなどの行為です。
「少しだけなら大丈夫」と軽く考えて行動すると、放棄が認められなくなることがあります。相続財産に手をつける前に、必ず確認が必要です。
4 相続放棄後に起こること
・4-1 次順位の相続人へ権利が移る
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかった扱いになります。その結果、次順位の相続人に相続権が移ります。
例えば、子が全員放棄すれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースもあります。思わぬ親族に影響が及ぶため、事前に説明しておくことが望ましいでしょう。
・4-2 管理義務が残るケースもある
相続放棄をしても、一定期間は相続財産の管理義務が残る場合があります。特に不動産などがある場合、適切に管理しなければ損害賠償責任が生じる可能性もあります。
「放棄=完全に無関係」ではない点も理解しておく必要があります。
5 相続放棄を検討する際のポイント
・5-1 財産調査の重要性
相続放棄を判断する前に、財産調査を行うことが重要です。預金、不動産、保険、借入れ、保証債務などを確認し、プラスとマイナスを把握します。
感情的な判断ではなく、客観的な情報に基づく決断が必要です。
・5-2 専門家に相談するメリット
相続放棄は期限があり、判断を誤ると取り返しがつきません。書類作成や財産調査の段階から専門家に相談することで、リスクを回避できます。
「何も分からない」「借金があるか不明」という段階でも、早めの相談が重要です。相続放棄は人生に何度も経験する手続きではありません。正しい知識と適切な判断が、ご自身とご家族を守ることにつながります。
相続放棄を検討されている方は、まずは現状を整理することから始めましょう。

