【飯塚市内でバーを開業予定の方】飯塚市の深夜営業届出完全ガイド
飯塚市で居酒屋やバーなどの飲食店を開業し、「深夜0時以降も営業したい」と考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、深夜営業には“届出が必要な場合”があります。知らずに営業すると、営業停止や罰則の対象になることも。本記事では、飯塚市で飲食店を開業する方向けに、深夜営業の届出の基礎知識、風営法との違い、必要書類、注意点までを分かりやすく解説します。
1 深夜営業とは何か?基礎知識
1-1 深夜営業の定義と対象時間
深夜営業とは、風営法上「午前0時から日の出まで」の時間帯に酒類を提供して営業する飲食店営業を指します。
一般的な飲食店営業許可(保健所)を取得していても、深夜に酒類を提供する場合は、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要になります。
ここで重要なのは、「酒類を提供するかどうか」です。単に24時間営業の飲食店であっても、深夜帯にアルコールを出さない場合は対象外になるケースもあります。
1-2 届出が必要な飲食店の種類
主に以下のような業態が対象になります。
- 居酒屋
- バー
- ダイニングバー
- スナック(接待を伴わない場合)
- カラオケバー
一方で、牛丼店やラーメン店など、主として食事を提供し、深夜に酒類をメインで提供しない店舗は対象外となる場合があります。
ただし、実態で判断されるため、「うちは大丈夫」と自己判断するのは危険です。
2 風営法との違いを理解する
2-1 接待を伴う営業との違い
深夜営業の届出と混同されやすいのが「風俗営業許可」です。
最大の違いは、“接待”の有無です。
接待とは、特定のお客様の隣に座って談笑したり、継続的にサービスを行ったりする行為を指します。
- 接待なし → 深夜酒類提供飲食店営業の届出
- 接待あり → 風俗営業許可が必要
この違いを誤ると、無許可営業となる可能性があります。
2-2 無許可営業になるケースとは
例えば、
- キャストが横に座って接客している
- カラオケを一緒に盛り上げる形で継続的に接客している
- 実質的にスナック営業になっている
このような場合、深夜届出では足りず、風俗営業許可が必要になるケースがあります。
知らなかったでは済まされないため、開業前の判断が非常に重要です。
3 飯塚市での届出手続きの流れ
3-1 提出先と必要書類
飯塚市で深夜営業の届出を行う場合、管轄の警察署へ提出します。
主な必要書類は以下のとおりです。
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 店舗平面図
- 周辺略図
- 住民票
- 賃貸借契約書の写し
不備があると受理されず、開業スケジュールに影響します。
3-2 図面作成と実地調査のポイント
特に重要なのが図面です。
客席面積、カウンター位置、出入口などを正確に記載する必要があります。
また、用途地域によっては営業が制限される場合もあります。
飯塚市内でも地域によって規制が異なるため、物件契約前の確認が必須です。
4 よくあるトラブルと注意点
4-1 届出せずに営業した場合のリスク
無届で深夜営業を行った場合、営業停止や罰則の対象となる可能性があります。
さらに、店舗名が公表されることもあり、信用問題に直結します。
開業直後に行政処分を受けると、資金繰りにも大きな影響を与えます。
4-2 テナント契約・用途地域の確認
意外と多いのが「物件が営業不可だった」というケースです。
- 用途地域の制限
- 建物の管理規約
- オーナーの承諾
これらを確認せずに内装工事を進めると、大きな損失につながります。
5 スムーズに開業するための準備
5-1 開業前にチェックすべき事項
スムーズに開業するためには、
- 用途地域の確認
- 接待の有無の判断
- 図面作成
- 保健所許可とのスケジュール調整
これらを事前に整理しておくことが重要です。
5-2 行政書士に依頼するメリット
深夜営業の届出は「書類を出すだけ」と思われがちですが、実際は法解釈や実態判断が重要になります。
行政書士に依頼することで、
- 業態に合った許可・届出の選択
- 図面作成の正確性
- 警察との事前相談
- 開業スケジュールの調整
がスムーズに進みます。
飯塚市で飲食店の開業を検討されている方は、届出の有無を早めに確認することが成功への第一歩です。
正しい手続きを行い、安心して長く営業できる店舗づくりを目指しましょう。

