【福岡県でお悩みの法人様】外国人を雇うには何が必要?最初にやること完全ガイド
「外国人を雇ってみたいが、何から始めればいいのか分からない」「在留資格(ビザ)の確認方法が不安」そんな声は飯塚市・田川市・直方市など筑豊エリアの事業者様からも増えています。外国人雇用は人手不足対策として有効な一方、手続きや確認を誤ると不法就労助長罪など重大なリスクにもつながります。本記事では、外国人雇用の基本から採用前後に必要な確認・届出まで、最初にやるべきことを分かりやすく整理します。
1 外国人雇用は「誰でも雇える」わけではない
1-1 日本人雇用と違う3つのポイント
外国人雇用は、人手不足の解消や職場の活性化につながる一方で、日本人の採用とは決定的に違う点があります。
それは次の3つです。
1)在留資格(ビザ)によって働ける仕事が決まっている
2)在留期限がある(期限管理が必要)
3)会社側にも確認義務・届出義務がある
つまり、外国人雇用は「雇用契約を結べば終わり」ではありません。
採用前から採用後まで、やるべき確認と手続きがセットになっています。
1-2 まずは在留資格(就労可否)を確認
外国人を雇ううえで最初にやるべきことは、たった1つです。
それは**「この人は働けるのか?どんな仕事なら働けるのか?」を確認すること**です。
この確認を怠ると、会社側が「知らなかった」と言っても通用せず、後述する不法就労助長罪など重大な問題に発展する可能性があります。
2 採用前に必ずやること(ここが最重要)
2-1 在留カードの見方とチェック項目
採用前に必ず行うべき確認が、在留カードのチェックです。
特に以下の項目は必ず見てください。
- 氏名・生年月日(本人確認)
- 在留資格
- 在留期間(満了日)
- 就労制限の有無
- 資格外活動許可欄(ある/ない)
ここで重要なのは、在留カードに「就労不可」と記載されている場合、原則として働けません。
また「就労制限あり」の場合は、仕事内容が合致していないと就労できない可能性があります。
2-2 パスポート・在留期限・資格外活動の確認
在留カードだけでなく、可能であれば次の確認も行うと安全です。
- パスポート(本人の一致確認)
- 在留期限が近すぎないか
- 留学生の場合は資格外活動許可があるか
- 週の労働時間がルール内か
特に留学生は、アルバイトが認められていても
原則:週28時間以内
というルールがあります。
会社側が知らずに長時間勤務させてしまうと、外国人本人だけでなく、雇用主側も責任を問われるリスクがあります。
3 雇える在留資格・雇えない在留資格
3-1 就労できる代表的な在留資格(ビザ)
外国人が日本で働く場合、代表的な就労系在留資格としては以下があります。
- 技術・人文知識・国際業務
(事務職、IT、通訳、企画、マーケなど) - 特定技能
(人手不足分野の即戦力) - 技能
(料理人、職人など一定の技能) - 経営・管理
(会社経営者・管理者) - 永住者/日本人の配偶者等/定住者
(職種制限が少ない)
ここで注意したいのは、同じ外国人でも在留資格によって「できる仕事・できない仕事」が違う点です。
例えば「技術・人文知識・国際業務」の方に、単純作業中心の業務をさせると、在留資格の範囲外となるおそれがあります。
3-2 留学生・家族滞在を雇う時の注意点
よくある採用パターンとして、
- 留学生のアルバイト
- 家族滞在の方のパート勤務
がありますが、これらは特に注意が必要です。
留学生・家族滞在の方は、原則として就労を目的とした在留資格ではないため、働く場合は資格外活動許可が必要になります。
許可がない状態で働かせると、違法状態になる可能性があります。
4 採用後に必要な手続き・届出一覧
4-1 ハローワークへの届出(外国人雇用状況)
外国人を雇用した場合、事業主は外国人雇用状況の届出が必要です。
これは、ハローワークへ提出する手続きで、雇用時・離職時などに届出が必要となります。
「採用した後に何もしていない」という状態は、企業側のリスクになり得ますので、採用後の手続きもセットで進めましょう。
4-2 労務・社会保険・雇用契約書の整備
外国人雇用でも、労務管理の基本は日本人と同じです。
- 雇用契約書(できれば母国語併記)
- 就業規則の周知
- 労働条件通知書の交付
- 社会保険・雇用保険の加入
- 給与・残業管理
外国人雇用では「言葉の壁」もあるため、最初に条件を明確にしておくことが、トラブル防止につながります。
5 失敗しないために行政書士へ相談すべきケース
5-1 会社側のリスク(不法就労助長罪など)
外国人雇用で最も避けるべきなのは、違法雇用です。
もし就労不可の人を働かせてしまった場合、会社側が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
「本人が働けると言っていた」
「在留カードを見たけどよく分からなかった」
これでは会社を守れません。
だからこそ、採用前に
- 在留資格の適合性
- 就労可否
- 仕事内容との一致
をきちんと確認する必要があります。
5-2 筑豊エリアで多い相談例と当事務所の支援
飯塚市・田川市・直方市など筑豊エリアでも、外国人雇用のニーズは確実に増えています。
一方で、次のような相談も多いです。
- 「この在留資格で雇っていいの?」
- 「仕事内容を変更したいが問題ない?」
- 「在留期限が近いがどうすれば?」
- 「採用したいが申請が必要?」
もりやま行政書士事務所では、外国人雇用に関する
在留資格の確認、申請手続き、企業側のリスク整理まで一貫してサポート可能です。
「採用してから困る」ではなく、「採用前に整える」ことで、会社と外国人双方が安心できる雇用につながります。
まとめ|外国人雇用は「最初の確認」で9割決まる
外国人を雇うには、まず次の3つを押さえることが重要です。
1)在留カードで就労可否を確認
2)仕事内容と在留資格が合っているか確認
3)採用後の届出・労務整備を進める
外国人雇用は、正しい手順を踏めば会社にとって大きな戦力になります。
一方で、確認不足は会社の信用や事業継続に関わるリスクにもなります。
「このケースはどうなる?」という段階で構いませんので、早めにご相談ください。


