おひとりさまの死後事務委任契約とは ― 安心して最期を迎えるために
少子高齢化が進む中、**「おひとりさまの老後」**という言葉を耳にする機会が増えています。身寄りがいない、または子どもに迷惑をかけたくないという理由から、死後の手続きを自分で準備しておきたいという方が筑豊エリアでも増えています。
この記事では、行政書士が解説する「死後事務委任契約の仕組みと活用法」を中心に、実際に準備しておくべき内容と注意点をわかりやすくご紹介します。
1.死後事務委任契約とは?
(1)自分の死後に備えるための「委任契約」
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に行われる事務手続きを、あらかじめ信頼できる人(行政書士など)に任せる契約です。
たとえば、次のような手続きを代行してもらえます。
・葬儀・納骨・お墓の手配
・医療費・家賃・公共料金などの支払い
・遺品整理・部屋の明け渡し
・関係者への連絡や届出
(2)遺言や後見制度との違い
遺言書は「財産の承継」を定めるもの、成年後見制度は「生前の判断支援」を目的とするものです。
一方、死後事務委任契約は「亡くなった直後から必要になる実務」を担う契約であり、3つを組み合わせることで安心できる終活設計ができます。
2.どんな人に向いているか
(1)おひとりさま・子どものいない夫婦
身寄りがない、または遠方に家族がいる方は、死後の事務手続きを任せられる人がいないという不安を抱えています。死後事務委任契約を結んでおくことで、残された事務処理を確実に行えます。
(2)家族に負担をかけたくない人
「葬儀や役所の届出などで家族に迷惑をかけたくない」という思いから契約を結ぶケースも増えています。行政書士などの専門家に依頼すれば、中立的な立場で法的に有効なサポートが可能です。
3.契約内容に含まれる主な手続き
(1)葬儀・納骨の実施
本人の希望に沿って葬儀の形式や納骨場所を手配します。生前に「葬儀の希望メモ」を残しておくとスムーズです。
(2)役所や年金関係の届出
死亡届、健康保険や年金の停止など、各種行政手続きを代理で行います。
(3)医療費・公共料金などの精算
医療機関や家主への支払い、電気・ガス・水道などの解約手続きを行います。
(4)遺品整理・賃貸住宅の明け渡し
不用品の整理、賃貸物件の解約・引き渡しなど、残された家や荷物の処理を含みます。
4.契約を結ぶ際の注意点
(1)委任内容を明確に書面化する
死後の手続きは本人が確認できないため、契約内容を明確にし、どこまで依頼できるかを文書化しておくことが重要です。
(2)実行できる人(専門家)を選ぶ
信頼関係だけでなく、法的知識と実務経験がある行政書士などに依頼することで、確実に手続きが進む安心感があります。
(3)公正証書での契約がおすすめ
公証役場で契約を公正証書化しておくと、第三者に対しても法的な証明力が高くなります。
5.筑豊エリアでの相談が増えている背景
(1)高齢化と単身世帯の増加
筑豊地域では高齢化が進み、「自分で自分の最期を準備する」ニーズが急速に高まっています。
(2)身寄りのない方への社会的支援不足
身寄りのない高齢者が亡くなった後、役所や病院が対応に困るケースも多く、事前契約の重要性が増しています。
6.もりやま行政書士事務所のサポート体制
(1)死後事務委任契約の設計と書類作成
契約書の作成から公正証書の手続きまでを一貫サポートします。希望に応じて、遺言書や任意後見契約との組み合わせもご提案しています。
(2)「警備部」による見守りサポート
もりやま行政書士事務所では、独居の高齢者を支えるために警備部による見守り活動を行っています。
1回のみの単発利用から、月に数回訪問するサブスク型プランまで、ニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。
まとめ
死後事務委任契約は、「亡くなった後の不安を今のうちに解消する」ための現実的な備えです。
筑豊エリアでも、おひとりさまや高齢者の方からのご相談が増えています。
もりやま行政書士事務所では、法的なサポートと見守り体制の両面から安心を支える仕組みを整えています。
「最期まで安心して生ききるための準備」を、ぜひ一緒に考えてみませんか。


