終活ノートって必要? ― 行政書士が見た“書く人・書かない人”の違い

近年、「終活ノート」や「エンディングノート」という言葉をよく耳にします。
自分の意思を残すためにノートを書こうと思いつつ、「何を書けばいいの?」「遺言書とは違うの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、筑豊エリアで実際に終活や相続の相談を受けてきた行政書士が、「終活ノートを書く人・書かない人の違い」と法的に意味を持たせるためのポイントをわかりやすく解説します。


1.終活ノートとは?遺言書との違いを知ろう

(1)終活ノートは“想い”を伝えるためのノート
終活ノートとは、今後の人生や万一のときに備えて、自分の想いや希望を記録しておくノートのことです。
たとえば、介護や医療の希望、財産の概要、葬儀やお墓に関する希望などを自由に書くことができます。
決まった形式はなく、市販のものや自治体が配布しているテンプレートを使う方もいます。

(2)遺言書は法的効力がある文書
一方、遺言書は法律で形式や効力が定められた文書です。
財産の分け方などを明記し、条件を満たして作成すれば法的な効力が発生します。
つまり、終活ノート=心の整理、遺言書=法的手続きという役割の違いがあります。


2.終活ノートを書く人・書かない人の違い

(1)書く人の特徴 ― 家族を思いやるタイプ
終活ノートを書く人は、「家族に迷惑をかけたくない」「自分の想いを残したい」と考える方が多い傾向にあります。
特に高齢の方だけでなく、50代・60代の現役世代からも相談が増えています。
“いざ”というときに家族が困らないよう、医療・葬儀・財産管理の方針を整理しておくことが目的です。

(2)書かない人の特徴 ― 書く内容に迷っている人が多い
一方で、「何を書けばいいのか分からない」「書くと縁起が悪い気がする」と感じる方も多くいます。
また、家族関係が複雑で書きづらい、財産が少ないと思っている、などの理由もあります。
行政書士の立場から見ると、書き始める前に目的を整理できていないことが“書けない”理由になっていることが多いです。


3.終活ノートに書いておきたい5つの項目

(1)基本情報・家族構成
自分の氏名・住所・家族構成・緊急連絡先などを記載します。
災害時や突然の入院時にも役立つ実用的な情報です。

(2)財産の一覧
預貯金・不動産・保険・年金・借入などの全体像を整理しておきましょう。
相続時に“何がどこにあるのか分からない”というトラブルを防ぐことができます。

(3)医療・介護の希望
延命治療を望むかどうか、介護施設を希望するかなど、将来の医療方針を記載します。

(4)葬儀・お墓に関する希望
葬儀の形式、宗教、遺影の希望、納骨先などを記しておくと、ご家族が判断に迷わずに済みます。

(5)メッセージ・感謝の言葉
法的効力はなくても、最後に残した言葉が家族の支えになることがあります。
特に、遺言書では書けない“感情”の部分を伝えられるのが終活ノートの魅力です。


4.行政書士がサポートできること

(1)終活ノートから遺言書へのステップアップ
終活ノートに書いた内容をもとに、「法的効力を持たせたい部分」を整理し、公正証書遺言などに発展させるお手伝いが可能です。

(2)財産や相続関係の整理支援
不動産・預金・相続人関係を整理して、相続発生時にスムーズな手続きができるように支援します。

(3)行政書士への相談が早いほど安心
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、突然の入院や認知症の発症などで書けなくなるケースもあります。
早めに整理しておくことで、ご自身と家族双方が安心できます。


まとめ

終活ノートは「いつか書こう」ではなく、“今”から書き始めることで家族への安心を残すツールです。
筑豊エリアでも、近年は相続や介護を見据えた終活の相談が増えています。
行政書士に相談しながら、ノートを上手に活用し、想いと手続きを両立させる終活を始めてみませんか。
もりやま行政書士事務所では、終活ノートや遺言書の作成支援を通じて、皆さまの「これから」をサポートしています。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちらから。