認知症になってからでは遅い? ― 今からできる財産管理の準備
筑豊エリアでも高齢化が進む中、「親の判断力が落ちてきた」「将来、自分の財産をどう管理すればいいか不安」といったご相談が増えています。
財産管理は“元気なうち”から準備しておくことが何より重要です。認知症を発症してしまうと、預金や不動産の手続きが凍結され、家族が動けなくなるケースも少なくありません。
本記事では、行政書士の立場から「認知症になる前に備える財産管理の方法」について、具体的に解説します。
1 認知症になると財産はどうなるのか
(1)銀行口座が使えなくなるケース
認知症が進行し、本人の判断能力が低下すると、銀行では「本人確認ができない」「意思確認が難しい」と判断され、口座の出金や解約が制限されることがあります。生活費の引き出しすら難しくなることもあります。
(2)不動産の売却・処分ができない
家や土地の売却・貸出には「所有者本人の意思確認」が不可欠です。認知症発症後に家族が売却を希望しても、本人が署名できないために取引が進まない事例が多数あります。
(3)詐欺や悪質商法の被害に遭いやすい
判断能力が低下すると、高額な契約をしてしまうリスクもあります。後から契約無効を主張しても、手続きが煩雑で回復が難しいケースも少なくありません。
2 元気なうちにできる3つの備え
(1)任意後見契約の活用
任意後見契約とは、将来判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人(家族や専門職)に財産管理を任せる契約です。
公証役場で公正証書として作成し、発効時には家庭裁判所の監督下で運用されます。
→「誰に」「どんな権限を」任せるかを自分で決められる点が大きな利点です。
(2)財産管理委任契約
まだ判断能力が十分にある段階から、日常的な金銭管理や手続きを委任できる契約です。
たとえば「年金の受け取り」「公共料金の支払い」「通院費の支出」などを代理人に任せることができます。
行政書士が契約書を作成し、公証役場で確実に手続きを行うことが推奨されます。
(3)家族信託の検討
信頼できる家族に資産を託し、管理や運用を行う仕組みが「家族信託」です。
たとえば「自宅を子に信託して、本人が施設に入っても賃料を生活費に充てる」といった柔軟な運用が可能になります。
税務や登記の知識も必要なため、行政書士・司法書士・税理士の連携が重要です。
3 制度を利用する際の注意点
(1)契約内容は明確に定めること
「何を、誰に、どこまで任せるのか」を明確にしておかないと、後々トラブルになるおそれがあります。契約書は専門家による文案作成をおすすめします。
(2)家族間で十分に話し合う
財産に関する契約は、他の家族が知らないまま進めると誤解や不信感の原因になります。将来の安心のためにも、家族会議で合意を得ておくことが大切です。
(3)成年後見制度との違いを理解する
任意後見契約は「元気なうちに自分で決める制度」、成年後見制度は「判断能力がなくなってから裁判所が選任する制度」です。どちらが適しているかは、本人の状況に応じて判断しましょう。
4 行政書士ができるサポート
もりやま行政書士事務所では、筑豊エリア・北九州エリアを中心に、次のようなサポートを行っています。
- 任意後見契約・財産管理契約の作成支援
- 家族信託に関する初回相談・他士業との連携
- 成年後見制度の利用に関するアドバイス
- ご高齢の方やご家族の「老後の安心設計」の相談対応
契約内容の設計から公証役場での手続きまで、トータルでサポートいたします。
5 まとめ ― “もしも”の前に、できる備えを
認知症は、誰にでも起こり得るものです。
「そのときになって考えよう」では、手続きも家族の対応も追いつきません。
早めに備えておくことで、本人の意思を尊重した財産管理ができ、家族の安心にもつながります。
筑豊エリア・北九州エリアで老後の財産管理に不安を感じている方は、もりやま行政書士事務所までお気軽にご相談ください。