後見人がいないとどうなる? ― 成年後見制度の活用と限界

高齢化が進む筑豊エリアでは、認知症や判断能力の低下によって財産管理や契約行為が難しくなる方が増えています。こうした場合に重要な役割を果たすのが「成年後見制度」です。本記事では、後見人がいないと起こり得る問題と、成年後見制度の仕組み・活用法・限界について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。


1 後見人がいないと起こるトラブル

(1)財産の凍結・不正使用のリスク
判断能力が低下したまま放置すると、銀行口座の管理や年金の受け取り、不動産の処分が難しくなります。また、悪質な訪問販売や詐欺被害に遭う危険も高まります。後見人がいないと、家族であっても勝手に預金を引き出すことは法律上できません。

(2)入院や介護施設への入所契約ができない
医療や介護の現場では、本人の同意が求められる契約が多くあります。判断能力が不十分な場合、本人に代わって契約を締結できる人がいないと、入院や施設入所が遅れるケースもあります。

(3)不動産や遺産の処分ができない
不動産の売却や遺産分割協議なども、法的な判断能力が必要です。後見人が不在だと、手続きが進まず相続全体が停滞することもあります。


2 成年後見制度の仕組み

(1)家庭裁判所による選任制度
成年後見制度は、家庭裁判所が本人の状態を確認し、後見人を選任する制度です。申立ては家族や親族のほか、行政書士など専門職がサポートできます。

(2)3つの種類がある
成年後見制度には、判断能力の程度に応じて次の3つの類型があります。

  • 後見:判断能力がほとんどない場合に利用
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な場合に利用
  • 補助:一部の判断に支援が必要な場合に利用

(3)後見人の主な役割
後見人は、財産管理や生活費の支払い、施設との契約、各種行政手続きなどを代行します。また、本人の意思を尊重しつつ、最善の利益を守る責任を負います。


3 成年後見制度のメリット

(1)財産を安全に守ることができる
後見人が就任することで、本人の財産が不正利用されるリスクを防げます。家庭裁判所の監督下で、定期的な報告義務もあるため透明性が保たれます。

(2)契約・手続きがスムーズに進む
後見人がいれば、介護施設の入所契約や病院の支払い、不動産の売却など、生活に必要な手続きを法的に進められるようになります。

(3)家族の負担を軽減できる
判断が難しい親の財産を家族が管理するのは精神的にも大きな負担です。後見人が代わりに行うことで、家族は安心して介護や見守りに専念できます。


4 成年後見制度の限界と注意点

(1)柔軟な支出が難しいこともある
後見人の判断には裁判所の許可が必要な場合があり、自由に財産を動かせないことがあります。本人の希望に応じた柔軟な使い方がしづらいという側面もあります。

(2)費用と時間がかかる
申立てには家庭裁判所の審理が必要で、数か月かかることもあります。専門職後見人を選任する場合は、月1~2万円程度の報酬が発生します。

(3)家族間の意見が分かれることも
誰を後見人にするかで親族間の意見が対立するケースもあります。冷静に専門家の意見を交えて決めることが大切です。


5 まとめ ― 行政書士ができるサポート

筑豊エリアでも、認知症や高齢による判断力の低下に備えて、成年後見制度の相談が増えています。もりやま行政書士事務所では、

  • 成年後見制度の利用相談
  • 申立書類の作成支援
  • 必要に応じた専門職との連携(司法書士・弁護士・社会福祉士等)
    を通じて、安心して老後を迎えるための法的支援を行っています。

「まだ大丈夫」と思っていても、早めの準備が安心につながります。

筑豊エリア・北九州エリアで後見制度のご相談は、もりやま行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちらから。