飲食店営業許可と風営法許可の違い|福岡でのスナック開業に必要な手続きを行政書士が解説します
福岡でスナックやクラブなどを開業する際、「飲食店営業許可」と「風俗営業許可(風営法許可)」の違いが分かりにくいという声をよく耳にします。実はこの2つの許可は内容も取得先も異なり、正しく理解していないと開業直前で営業できないという事態になりかねません。本記事では、福岡でスナック開業を検討している方に向けて、飲食店営業許可と風営法許可の違い、そして必要な手続きを分かりやすく解説します。
1. 飲食店営業許可とは
飲食店営業許可は、食品衛生法に基づき飲食物を提供するために必要な許可です。
- 申請先:営業所を管轄する保健所
- 対象業態:居酒屋、カフェ、ラーメン店、スナックなど
- 主な要件:
- 店舗の衛生基準(厨房設備、シンクの数など)
- 食品衛生責任者の設置
- 保健所による施設検査
飲食物を扱う店舗であれば必ず必要となる基本的な許可です。接待を伴う飲食店を開業する方も、こちらの許可が必要ということはよく理解されている方が多い印象です。
2. 風営法許可(風俗営業許可)とは
風営法許可は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく許可で、主に深夜営業や接待を伴う飲食店に必要です。
- 申請先:福岡県警察(公安委員会)
- 対象業態:キャバクラ、クラブ、スナック、ラウンジなど
- 主な要件:
- 接待行為(お客様の隣に座って談笑、カラオケのデュエットなど)
- 営業時間の制限(深夜0時まで)
- 店舗の構造要件(客室面積、照度、見通しの良さなど)
スナックやクラブで接待を行う場合は、飲食店営業許可だけでは足りず、風営法許可が必須となります。こちらの許可を受ける必要があることを認識していない方が多くいらっしゃいます。故意的に取得していないのか、無知で取得していないのかは様々ですが、いずれにしても、許可を得ずに接待行為をしていれば、検挙される可能性は十分にあります。
3. 飲食店営業許可と風営法許可の違い
項目 | 飲食店営業許可 | 風営法許可 |
---|---|---|
根拠法令 | 食品衛生法 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 |
申請先 | 保健所 | 警察署(公安委員会) |
必要業態 | 全ての飲食店 | 接待を伴う飲食店(スナック・クラブ等) |
主な審査 | 衛生基準、設備 | 接待行為、構造基準、周辺環境 |
このように、飲食店営業許可は「食の安全」、風営法許可は「風俗営業の適正化」を目的としているため、取得内容や審査基準が大きく異なります。
4. スナック開業に必要な手続きの流れ(福岡の場合)
- 物件選び
- 風営法許可は立地制限があり、学校・病院・図書館などから一定距離を確保する必要があります。
- 図面作成と事前相談
- 店舗の平面図や求積図を準備し、要件を満たすか確認。
- 飲食店営業許可申請(保健所)
- 衛生設備を整え、保健所検査を受ける。
- 風営法許可申請(警察署)
- 営業開始の2か月前を目安に、必要書類と図面を提出。
- 許可取得後に開業
- 飲食店営業許可と風営法許可の両方が揃って初めてスナック営業が可能になります。
5. 行政書士に依頼するメリット
- 複雑な図面や必要書類を正確に作成できる
- 物件選びの段階で風営法の立地制限を確認できる
- 警察署・保健所との調整をスムーズに行える
- 開業スケジュールに合わせて効率的に進められる
とくに風営法許可は審査が厳しく、書類不備や図面の間違いで不許可になるケースもあります。専門知識を持つ行政書士に依頼することで、リスクを大幅に減らせます。
まとめ
スナックを開業する際には「飲食店営業許可」と「風営法許可」の両方が必要になる場合が多く、それぞれの違いを理解して準備することが成功への第一歩です。
もりやま行政書士事務所では、福岡・筑豊エリアを中心に、スナックやクラブの風営法許可申請を数多くサポートしています。
サポート対象エリア(福岡県内全域)~福岡エリア(中洲・博多・天神・親不孝)、北九州エリア(小倉・黒崎・折尾)、筑豊エリア(飯塚・田川・直方)、京築エリア(行橋・苅田)その他、大分県中津市、山口県下関市など福岡県周辺