風営法許可申請の費用と必要書類|福岡での流れを行政書士が解説
スナック、クラブ、バーなどを開業する際に欠かせないのが、風俗営業許可の取得です。しかし、「いくら費用がかかるのか」「どのような書類を準備すればよいのか」が分からず、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。特に福岡県内では警察署への申請に加え、図面作成や消防法関連の手続きなども必要になるため、事前準備が重要です。
本記事では、福岡エリア(中洲・博多・天神など)、北九州エリア(小倉・黒崎・折尾など)、筑豊エリア(飯塚・田川・直方など)、京築エリア(行橋・苅田など)を中心にお選びいただいている元警察官の行政書士が風営法許可申請にかかる費用・必要書類・福岡での流れについてわかりやすく解説します。これから開業を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
1. 風営法許可申請にかかる費用の目安
風営法許可申請には、大きく分けて法定費用(申請手数料)と専門家報酬の2種類の費用が発生します。
- 法定費用(警察署に納める手数料)
→ 2万4千円 - 行政書士への依頼費用(報酬)
→ 20万円~30万円程度が一般的
特に図面作成や書類の不備対応に時間がかかるため、自力での申請を試みても最終的に行政書士へ依頼する方が多いのが実情です。最初から専門家に依頼することで、結果的に開業スケジュールの遅延や二度手間を防げるメリットがあります。行政書士事務所によって、交通費や住民票等の代理取得により、追加費用を請求される場合があることも念頭に置いておく必要があります。また、料金について【●円~】と記載されている場合は、店舗の営業面積の大小により、料金が変動する場合がほとんどなので、料金表の記載内容から、その奥を読み解くことが大切です。
2. 風営法許可に必要な主な書類一覧
風営法の許可申請では、十数種類の書類が必要になります。代表的なものを整理すると以下のとおりです。
- 営業所の平面図・求積図・照明・音響図
- 使用承諾書(賃貸物件の場合)
- 住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書
- 誓約書
- 防火管理に関する書類(消防署への届出)※原則、届出の必要があります。
図面や面積計算を間違えると、申請が受理されない可能性もあるため注意が必要です。
3. 福岡での申請の流れ
福岡県で風俗営業許可を取得する場合の基本的な流れは次のとおりです。
- 事前調査(用途地域・建築基準・周辺環境の確認)
- 物件契約(許可が下りる可能性を確認したうえで進めることが重要)
- 必要書類の収集・図面作成
- 消防署での確認・届出
- 警察署への申請書提出
- 警察による実地調査(立会いあり)※当事務所は現地調査にも立ち会います。
- 約55日程度で許可取得(福岡県の場合)
開業時期を決めている場合は、最低でも3か月前から準備を始めるのが安全です。
4. 風営法許可申請でよくある失敗事例
風営法の許可申請は複雑であり、以下のような失敗がよく見られます。
- 図面の記載ミスで再提出を求められる
- 用途地域の制限により物件が許可対象外だった
- スケジュールを誤り、開店日に間に合わなかった
特に「物件を契約した後に許可が下りない」といったケースは大きな損失につながります。
5. 行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 複雑な図面作成・書類作成を任せられる
- 警察署・消防署とのやり取りをスムーズに代行できる
- 開業スケジュールに沿った手続きが可能になる
- 不備による再提出リスクを大幅に減らせる
特に福岡・筑豊エリアでの申請は地域特有のルールや慣例もあるため、地域事情に精通した専門家への依頼が安心です。
6. まとめ|福岡で風営法許可を取るなら専門家へ相談を
風俗営業許可の取得には、数十種類の書類、複雑な図面、警察や消防とのやり取りが必要となり、個人で進めるには大きな負担となります。費用はかかりますが、専門家に依頼することでトータルではリスクと時間を削減できます。
もりやま行政書士事務所では、元警察官の知識と経験を活かし、福岡県内の風俗営業許可申請をトータルでサポートしています。相談は完全無料、安心してご相談いただけます。
対象エリアは、福岡エリア(中洲・博多・天神など)、北九州エリア(小倉・黒崎・折尾)、京築エリア(行橋・苅田など)、筑豊エリア(飯塚・田川・直方など)となります。地名は一例となりますので、記載地名以外のエリアの方もご相談ください。