福岡で相続放棄を考えている方へ|必要な書類と注意点を行政書士が解説

1.はじめに

相続が発生すると、多くの方は「財産をどう分けるか」を考えます。しかし、相続するのはプラスの財産(預貯金・不動産)だけではなく、借金や未払い債務などマイナスの財産も含まれます。

こうしたケースで検討されるのが「相続放棄」です。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述を行い、法律上「はじめから相続人ではなかった」と扱ってもらう手続きのこと。これにより、被相続人(亡くなった方)の借金を引き継がずに済みます。

ただし、相続放棄には期限や必要書類、注意すべき点があり、正しく手続きしないと認められないリスクがあります。今回は、福岡で相続放棄を考えている方へ、必要書類と注意点をわかりやすく解説します。


2.相続放棄とは?基本の仕組み

相続放棄は、単なる「相続しません」という意思表示ではなく、家庭裁判所での正式な手続きが必要です。

  • 手続きをすれば、はじめから相続人でなかったものとみなされる
  • プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない
  • 相続人の順位が変わるため、次の相続人に権利義務が移る

👉 ポイント:相続放棄は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から3か月以内に行う必要があるのが大原則です。

相続のイメージ

3.相続放棄に必要な書類

相続放棄をするためには、家庭裁判所に以下の書類を提出します。

(1)相続放棄申述書

相続放棄をする旨を記載した正式な書類。家庭裁判所の書式に従って作成します。

(2)被相続人の戸籍謄本

亡くなったことが分かる戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)。出生から死亡までの一連の戸籍が必要です。

(3)申述人(放棄する人)の戸籍謄本

申述人が相続人であることを証明するために必要。

(4)収入印紙・郵便切手

  • 収入印紙:800円
  • 郵便切手:裁判所によって金額が異なる

👉 書類の不備があると受理されない可能性があるため、丁寧な確認が必須です。


4.相続放棄の注意点

(1)3か月の期限を守る

相続開始から3か月以内に手続きしなければ、原則として「単純承認」(=すべて相続する)とみなされます。
借金が多いと分かった時点ですぐ動くことが大切です。

(2)相続放棄は撤回できない

一度相続放棄をすると、後から「やっぱり相続したい」と変更することはできません。慎重に判断する必要があります。

(3)相続財産を処分すると放棄できなくなる

例えば、被相続人の預金を引き出して使ったり、不動産を売却したりすると「相続した」とみなされ、相続放棄できなくなります。

(4)他の相続人への影響を理解する

自分が相続放棄をすると、次の順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪など)に権利と義務が移ります。そのため、親族間でトラブルが生じるケースもあります。


5.自分で手続きするリスク

相続放棄は自分でも申述可能ですが、以下のようなリスクがあります。

  • 書類不備で再提出になる
  • 期限内に間に合わなくなる
  • 必要な戸籍を取り寄せ忘れる
  • 放棄したつもりが有効になっていなかった

👉 特に福岡のように戸籍が本籍地ごとに分散している場合、収集に時間がかかるため注意が必要です。


6.行政書士に依頼するメリット

相続放棄の申述は家庭裁判所に提出しますが、必要書類の収集や申述書の作成は行政書士がサポート可能です。

  1. 必要な戸籍を漏れなく収集
  2. 申述書の作成をサポート
  3. 期限内にスムーズな提出が可能
  4. 他の相続人との調整についてもアドバイス

7.福岡で相続放棄なら「もりやま行政書士事務所」へ

福岡県小竹町にあるもりやま行政書士事務所は、地域に密着した行政書士事務所として、相続放棄に関するご相談を多数承っています。

  • 福岡や筑豊エリアで戸籍収集が必要な方
  • 相続放棄の流れや書類の準備に不安がある方
  • 親族間トラブルを防ぎつつ、スムーズに手続きを進めたい方

こうした方々を、経験豊富な行政書士が丁寧にサポートいたします。


8.まとめ

  • 相続放棄には「相続開始から3か月以内」の期限がある
  • 必要書類は「相続放棄申述書」「被相続人の戸籍一式」「申述人の戸籍謄本」など
  • 相続財産を処分すると放棄できなくなるなど注意点も多い
  • 専門家に依頼することで、不備なくスムーズに手続きできる

福岡で相続放棄を検討している方は、地域密着のもりやま行政書士事務所にぜひご相談ください。

相談はすべて無料です。無料相談はこちらからお申込みください。