【福岡・北九州・筑豊】知らぬ間に無許可営業?風営法の「接待」の定義を徹底解説
「うちはガールズバーじゃないから大丈夫」「接待なんてしていないから許可はいらない」──そう思っている経営者の方は要注意です。
風営法では、客と従業員の“ふれあいの程度”や“会話の仕方”によっては、経営者が意図しなくても 接待行為とみなされ、無許可営業として摘発される可能性があります。
近年、全国でコンセプトカフェやガールズバーが無許可営業で摘発される事例が相次いでおり、福岡県内の郊外(飯塚市・田川市・直方市)でも同様のリスクが高まっています。
本記事では、風営法が定める「接待」の具体的な定義、警察が重点的に見ているポイント、そして無許可営業の重大リスクについて、元警察官の視点も交えながら分かりやすく解説します。
1.風営法の“接待”とは何か?意外と知られていない基準
風営法における「接待」とは、
客に対して歓楽的雰囲気を盛り上げる行為を指します。
具体例として、以下のような行為が“接待”とみなされる可能性があります。
- お客様の隣に座って会話を盛り上げる
- お客様のグラスにお酒をつぐ
- カラオケでデュエットに応じる
- 特定のお客様との密接な会話
ポイントは「店側の意図ではなく、実質的な行為で判断される」ということです。
経営者が「自由接客だから」「ただ話しているだけだから」と主張しても、警察が接待と判断すれば無許可営業となる可能性があります。
2.ガールズバー・コンカフェは“接待行為”に該当しやすい理由
近年、ガールズバーやコンセプトカフェが摘発される背景には、以下の特徴があります。
- カウンター越しでも、特定のお客様と長時間の会話になりやすい
- チェキ撮影、ゲーム、カラオケなど「盛り上げ行為」が多い
- 客への個別対応が接待と判断される場合がある
「うちは座らないから大丈夫」という認識は、すでに時代遅れです。
最近の摘発では、接待席の有無ではなく、実態の行為を重視して判断されています。
3.知らないうちに“無許可営業”になってしまう典型例
福岡県内の郊外(飯塚・田川・直方)では、以下のような“無自覚な違法営業”が非常に多く見られます。
- 経営側が知らないうちに、接待に当たる行為を従業員が行っている
- 名目上「飲食店」のままコンカフェ・ガールズバー化している
- 制服やコンセプトが明確で、店の雰囲気が歓楽的と判断され、その延長線上に接待がある
- 場所が郊外で「見つかりにくい」と誤解している
特に、郊外だから大丈夫だろうという感覚は非常に危険です。
実際には、以下のような経路で警察へ情報が流れます。
- 近隣店舗や住民からの通報
- SNS での口コミ・動画
- 従業員・元従業員からの内部告発
- 客同士の噂話から情報提供
- 同業他店からの通報
元警察官としてはっきり言えるのは、
「警察は見ていないようで見ている」
「情報は必ずどこかから入ってくる」
という現実です。
4.無許可営業をした場合の罰則は“極めて重い”
風営法の改正により、無許可営業に対する罰則は次の通り大幅に強化されました。
- 個人事業主
→ 最大「5年以下の懲役」または「1,000万円以下の罰金」 - 法人
→ 最大「3億円の罰金」
さらに、次のような付帯リスクも生じます。
- 営業停止など店舗への行政処分
- 従業員の逮捕や事情聴取
- 家族や親族への影響
- 賃貸物件では契約解除
- 風評被害による営業再開困難
「許可を取らずにやった方が早い」
という発想は、最悪の場合、人生や事業そのものを失う結果につながりかねません。
5.風俗営業許可を取ることで安心して営業できる理由
風俗営業許可を取得すれば、以下のメリットがあります。
- 無許可営業の摘発リスクをゼロにできる
- 従業員教育の指針が明確になる
- 地域・警察からの信頼が高まる
- 法律に基づく健全な店舗運営ができる
- トラブルが起きた際の対応がスムーズ
許可申請には専門知識が必要で、図面作成、照度計測、用途確認などの手続きを個人で行うのは非常に大変です。
もりやま行政書士事務所では、申請・図面・現地確認・申請後のフォローまで一括サポートしております。
6.まとめ:知らぬ間の“接待”が人生を狂わせる。正しい許可取得を
風営法は「知らなかった」では済まされず、接待行為の認定は 店の意図ではなく“実態” で判断されます。
郊外だから、目立たないから、宣伝していないから──
そうした理由で摘発を免れる時代ではありません。
店舗を守り、従業員を守り、経営者自身を守るためにも、開業前に一度プロへご相談ください。
もりやま行政書士事務所では、風俗営業許可の取得を完全サポートいたします。

