デジタル遺品ってどう扱う? ― SNS・スマホの“死後手続き”を福岡の行政書士が解説
スマートフォンやSNS、ネットバンクなど、現代の私たちの生活は“デジタル情報”に囲まれています。
しかし、持ち主が亡くなったあと――そのデータはどうなるのでしょうか。
筑豊エリアに限らず、全国的に、「親のスマホが開けない」「SNSをそのままにしていいのか」といったご相談が増えています。
今回は、行政書士の立場から「デジタル遺品の扱い方」と「生前にできる備え」について分かりやすく解説します。
1 デジタル遺品とは?何が対象になるのか
(1)デジタル遺品の範囲は意外と広い
デジタル遺品とは、スマホやパソコン、インターネット上に残るデータやアカウントのことを指します。
たとえば、次のようなものが該当します。
- SNS(LINE・Instagram・Facebook・Xなど)のアカウント
- スマホやPCに保存された写真・動画・連絡先
- ネットバンク・ネット証券の口座
- サブスクリプション(Netflix、Amazonなど)の契約情報
- クラウドストレージ(Googleドライブ、iCloudなど)
これらは“財産的価値”を持つものも多く、相続の対象になるケースもあります。
2 デジタル遺品を放置すると起きるトラブル
(1)課金や契約が続いてしまう
有料サービスやサブスクが自動更新され、亡くなったあとも支払いが続いてしまうことがあります。
特に、クレジットカード決済や携帯料金と一緒に引き落とされている場合は気づきにくい点です。
(2)相続財産が把握できない
ネット銀行や電子マネーの残高がわからないまま、相続手続きが終わってしまうことも。
相続人が情報にアクセスできないと、遺産分割にも支障が出ます。
(3)個人情報や写真の流出リスク
SNSやクラウドに写真・動画を残したまま放置すると、アカウントの乗っ取りや情報流出のリスクも高まります。
3 亡くなった後にできる手続き
(1)アカウント削除・追悼設定の申請
主要なSNSでは、遺族が削除や追悼モードの申請を行うことができます。
例:
- Facebook:追悼アカウントまたは削除申請が可能
- Instagram:死亡証明を提出すれば削除申請可能
- LINE:一定期間利用がないと自動削除される場合も
申請には死亡証明書・身分証明書などの提出が必要です。
(2)スマホやPCのデータ復旧
端末のロック解除は原則として本人のパスコードが必要ですが、遺族からの正当な請求で解除できる場合もあります。
ただし、メーカーや契約会社ごとに対応は異なるため、早めの相談が大切です。
(3)有料契約・口座の解約手続き
クレジットカードや携帯会社に連絡し、故人名義の契約を停止・解約します。
不明な明細がある場合は、カード会社・銀行・通信会社を通して確認しましょう。
4 生前にできる3つの備え
(1)アカウント情報を整理しておく
パスワードや契約情報をノートやクラウドにまとめ、「どこに何があるか」を家族に伝えておくことが大切です。
ただし、セキュリティ管理には注意が必要です。
(2)デジタル遺品に関する遺言を残す
「SNSアカウントを削除してほしい」「写真は家族で共有してほしい」など、デジタルデータの扱いを遺言書に明記する方法もあります。
行政書士が法的に有効な形で作成をサポートします。
(3)エンディングノートや信託制度の活用
遺言までは難しいという方は、エンディングノートにアカウント一覧を記載しておくとよいでしょう。
また、財産的価値を持つデジタル資産(暗号資産など)は、家族信託などの制度を利用して管理する方法もあります。
5 行政書士ができるサポート
もりやま行政書士事務所では、筑豊エリア・北九州エリアを中心に、次のような支援を行っています。
- デジタル遺品の整理・相続に関する相談
- 遺言書・エンディングノートの作成サポート
- 家族信託や任意後見契約の設計支援
- SNS・ネット口座などの法的な取り扱いに関するアドバイス
ご家族の「気づいた時には手遅れだった」を防ぐために、専門家としてサポートいたします。
6 まとめ ― デジタル時代の“新しい相続”に備える
スマホやSNSは、いまや「思い出」と「財産」が混在する場所です。
放置しておくと、金銭的なトラブルだけでなく、プライバシーの問題にもつながります。
デジタル遺品の整理は、“終活”の一部として今から始められる備えです。
筑豊で相続やデジタル手続きにお困りの方は、もりやま行政書士事務所までお気軽にご相談ください。