福岡のデリヘル開業に必要な届出とは?― 福岡・北九州での申請は元警察官の行政書士にお任せください

1. はじめに

福岡市や北九州市で「デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)」を開業したいと考えたとき、必ず必要になるのが 警察への届出(無店舗型性風俗特殊営業の届出) です。
届出をしないまま営業を始めてしまうと、罰則や営業停止のリスクがあるため、事前の正しい準備が欠かせません。

本記事では、デリヘル開業に必要な手続きや注意点を解説し、特に福岡・北九州で開業を検討されている方へ実務的なポイントをご紹介します。


2. デリヘル開業に必要な手続きとは?

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を開業する場合、主に以下の手続きが必要です。

  1. 管轄警察署(生活安全課)への届出
  2. 事務所(待機場所)や営業形態に関する確認
  3. 必要書類の作成・提出
  4. 開業届(税務署・保健所など関連手続き)

とくに警察への届出は、事務所の場所や図面の作成、様々な確認事項など、細かい要件を満たさなければなりません。


3. 福岡・北九州で注意すべきポイント

福岡県内でも、福岡市や北九州市は風営法の規制が特に厳しいエリアです。

  • 事務所の立地条件(学校や病院の周辺は不可など)
  • 届出に必要な図面や書類の正確さ
  • 営業実態と届出内容の整合性

こうした点をクリアできなければ、受理されないだけでなく「営業できない」という事態にもなりかねません。


4. 元警察官の行政書士に依頼するメリット

私は元警察官として、風営法に関する取り締まりや許認可に直接関わってきた経験があります。
そのため、警察側がチェックする視点や届出の落とし穴を熟知している点が、他の行政書士との大きな違いです。

  • 実務経験に基づいた書類作成・申請サポート
  • 申請が通りやすい図面・資料の整え方
  • 警察とのやり取りでの安心感

「せっかく準備したのに受理されなかった」というリスクを減らし、スムーズに開業できるようお手伝いします。


5. まとめ

福岡市・北九州市でデリヘルを開業するには、風営法に基づいた 警察への届出が必須 です。
ただし、規制や書類の要件は複雑で、独学で進めると時間や労力がかかるだけでなく、失敗するリスクもあります。

元警察官の行政書士として、現場を知る強みを活かし、確実で安心できる申請サポートをご提供しています。

👉 福岡市や北九州市でデリヘル開業を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちらから。