「農地を相続したらどうする?|筑豊エリアで増える農地転用と売却の相談

相続によって農地を受け継いだものの、実際には耕作を続けられず、どう扱えばよいか分からないというご相談が、筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市・嘉麻市・宮若市など)で増えています。農地は宅地や山林と異なり、農地法による制限がかかるため、売却や転用には専門的な手続きが必要です。
この記事では、農地相続後に必要な対応・転用や売却の流れ・筑豊エリアで多い相談事例を分かりやすく解説します。北九州エリアの方にも参考にしていただける内容です。


1. 農地を相続したときの基本的な流れ

農地を相続すると、まずは次のような手続きを確認する必要があります。

  • 相続登記(所有権移転登記)
    2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内の登記が必要になりました。
  • 農地法上の利用制限の確認
    相続した農地をそのまま利用するのか、売却・貸し出し・転用するのかによって必要な手続きが変わります。

👉 筑豊エリアでは「農業を続けられないので、活用方法を相談したい」というケースが非常に多くなっています。


2. 農地を放置すると起きる問題

農地を相続しても利用せず放置すると、さまざまな問題が発生します。

  • 雑草や害虫の繁殖による 近隣トラブル
  • 相続人が複数いる場合の 共有問題
  • 将来的な 固定資産税の負担
  • 空き地・荒地化に伴う 不動産価値の下落

👉 直方市や田川市では、長年放置された農地が近隣住民からの苦情につながり、対応を迫られる事例も見られます。


3. 農地転用とは?

農地転用とは、農地を農地以外の用途(宅地・駐車場・事業用地など)に変更することを指します。

  • 農地法第4条許可:自己所有の農地を自分で転用する場合
  • 農地法第5条許可:売却や賃貸を通じて第三者が転用する場合

例えば、飯塚市や嘉麻市では「住宅用地にしたい」「事業用地として貸したい」という転用相談が多く寄せられています。


4. 農地を売却したい場合の流れ

農地を売却するには、以下のステップが必要です。

  1. 農地転用の可否を確認(市町村や農業委員会への相談)
  2. 買主の選定(農家か、非農家かによって手続きが変わる)
  3. 農地法に基づく許可申請
  4. 所有権移転登記

👉 北九州や宮若市からのご相談では、「転用許可を得てから売却した方がスムーズに進む」ケースが目立ちます。


5. 筑豊エリアで増える具体的な相談事例

もりやま行政書士事務所には、筑豊や北九州エリアから次のような相談が寄せられています。

  • 「直方市で相続した農地を駐車場にしたい」
  • 「田川市で農地を相続したが、農業を継ぐ人がいない」
  • 「飯塚市で農地を宅地に転用して売却したい」
  • 「嘉麻市や宮若市の農地をそのまま持つべきか、処分すべきか迷っている」

👉 特に近年は、農地を宅地化して売却したい というご相談が増えています。


6. 行政書士に依頼するメリット

農地転用や売却の手続きは、農地法や不動産登記など複雑な法律が絡むため、専門家に依頼することで次のようなメリットがあります。

  • 必要な許可の判断とスムーズな申請
  • 書類作成や役所とのやり取りの代行
  • 相続登記や売却に関する他士業との連携(司法書士・不動産業者など)
  • トラブル回避と早期解決

👉 「どうしたら良いか分からない」と迷ったら、まずは専門家に相談することをおすすめします。


7. まとめ

筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市・嘉麻市・宮若市)では、農地の相続をきっかけに転用や売却の相談が増えています。

  • 農地は 相続登記が義務化
  • 放置するとトラブルや税負担の原因に
  • 転用・売却には 農地法の許可 が必要
  • 行政書士に依頼することでスムーズに進められる

もりやま行政書士事務所では、地域に根ざしたサポートを行っております。筑豊や北九州エリアで農地の相続や活用にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

相談は無料です。こちらからお問い合わせください。