「農地を相続したらどうする?|筑豊エリアで増える農地転用と売却の相談
相続によって農地を受け継いだものの、実際には耕作を続けられず、どう扱えばよいか分からないというご相談が、筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市・嘉麻市・宮若市など)で増えています。農地は宅地や山林と異なり、農地法による制限がかかるため、売却や転用には専門的な手続きが必要です。
この記事では、農地相続後に必要な対応・転用や売却の流れ・筑豊エリアで多い相談事例を分かりやすく解説します。北九州エリアの方にも参考にしていただける内容です。
1. 農地を相続したときの基本的な流れ
農地を相続すると、まずは次のような手続きを確認する必要があります。
- 相続登記(所有権移転登記)
2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内の登記が必要になりました。 - 農地法上の利用制限の確認
相続した農地をそのまま利用するのか、売却・貸し出し・転用するのかによって必要な手続きが変わります。
👉 筑豊エリアでは「農業を続けられないので、活用方法を相談したい」というケースが非常に多くなっています。
2. 農地を放置すると起きる問題
農地を相続しても利用せず放置すると、さまざまな問題が発生します。
- 雑草や害虫の繁殖による 近隣トラブル
- 相続人が複数いる場合の 共有問題
- 将来的な 固定資産税の負担
- 空き地・荒地化に伴う 不動産価値の下落
👉 直方市や田川市では、長年放置された農地が近隣住民からの苦情につながり、対応を迫られる事例も見られます。
3. 農地転用とは?
農地転用とは、農地を農地以外の用途(宅地・駐車場・事業用地など)に変更することを指します。
- 農地法第4条許可:自己所有の農地を自分で転用する場合
- 農地法第5条許可:売却や賃貸を通じて第三者が転用する場合
例えば、飯塚市や嘉麻市では「住宅用地にしたい」「事業用地として貸したい」という転用相談が多く寄せられています。
4. 農地を売却したい場合の流れ
農地を売却するには、以下のステップが必要です。
- 農地転用の可否を確認(市町村や農業委員会への相談)
- 買主の選定(農家か、非農家かによって手続きが変わる)
- 農地法に基づく許可申請
- 所有権移転登記
👉 北九州や宮若市からのご相談では、「転用許可を得てから売却した方がスムーズに進む」ケースが目立ちます。
5. 筑豊エリアで増える具体的な相談事例
もりやま行政書士事務所には、筑豊や北九州エリアから次のような相談が寄せられています。
- 「直方市で相続した農地を駐車場にしたい」
- 「田川市で農地を相続したが、農業を継ぐ人がいない」
- 「飯塚市で農地を宅地に転用して売却したい」
- 「嘉麻市や宮若市の農地をそのまま持つべきか、処分すべきか迷っている」
👉 特に近年は、農地を宅地化して売却したい というご相談が増えています。
6. 行政書士に依頼するメリット
農地転用や売却の手続きは、農地法や不動産登記など複雑な法律が絡むため、専門家に依頼することで次のようなメリットがあります。
- 必要な許可の判断とスムーズな申請
- 書類作成や役所とのやり取りの代行
- 相続登記や売却に関する他士業との連携(司法書士・不動産業者など)
- トラブル回避と早期解決
👉 「どうしたら良いか分からない」と迷ったら、まずは専門家に相談することをおすすめします。
7. まとめ
筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市・嘉麻市・宮若市)では、農地の相続をきっかけに転用や売却の相談が増えています。
- 農地は 相続登記が義務化
- 放置するとトラブルや税負担の原因に
- 転用・売却には 農地法の許可 が必要
- 行政書士に依頼することでスムーズに進められる
もりやま行政書士事務所では、地域に根ざしたサポートを行っております。筑豊や北九州エリアで農地の相続や活用にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。