【福岡・筑豊エリアの企業様へ】外国人を雇用する企業が知っておくべき在留資格の基礎知識
1. はじめに
近年、少子高齢化の影響により、筑豊エリアでも人材不足が深刻化しています。その解決策として外国人材の雇用を検討する企業が増えています。しかし、外国人を雇用する際には必ず 「在留資格」 を正しく理解し、適切な管理を行うことが重要です。違法雇用となれば企業側が処罰を受けるリスクもあるため、注意が必要です。
本記事では、筑豊エリアの企業様に向けて、外国人雇用に必要な在留資格の基礎知識を解説します。
2. 外国人を雇用するために必要な在留資格とは
外国人が日本で働くためには、入管法で定められた在留資格を持つ必要があります。企業が雇用する際に確認すべき代表的な資格は次のとおりです。
- 技術・人文知識・国際業務
専門的な知識を持つ外国人(通訳、SE、設計、貿易業務など)。 - 技能実習
発展途上国の人材が一定期間、日本で技能を学ぶための制度。製造業や建設業などに多い。 - 特定技能(1号・2号)
人手不足が深刻な分野(介護・外食・建設など)で就労可能。近年、注目度が高い。 - 経営・管理
外国人が日本で会社を設立・経営するための資格。 - 身分に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等)
制限なく就労が可能。
👉 ポイントは、 その在留資格で「どのような業務に従事できるのか」 を確認することです。
3. 不法就労とならないために企業が注意すべき点
外国人を雇用する際に最も注意すべきは「不法就労」とならないことです。
- 在留カードの確認:雇用前に必ず確認する。
- 資格外活動許可の有無:アルバイトで多い留学生などは要チェック。
- 更新管理:在留期間の満了日を把握し、更新漏れを防ぐ。
元警察官の経験からも、不法就労に関する摘発では「知らなかった」では済まされません。雇用主にも 不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金) が適用される可能性があります。
4. 筑豊エリアの企業が直面する課題と行政書士の役割
筑豊地域の製造業・建設業・介護施設では、外国人材の受け入れニーズが高まっています。
しかし、
- どの在留資格を取得すべきか分からない
- 手続きが煩雑で時間がかかる
- 不許可にならないか不安
といった声も多く聞かれます。
ここで行政書士がサポートできるのが、
- 在留資格の選定と申請書類作成
- 入管への申請代理
- 雇用後の在留資格更新サポート
です。
もりやま行政書士事務所では、筑豊エリアに根差した対応を行い、企業様の外国人雇用をトータルで支援しています。
5. まとめ|専門家に相談して安心の外国人雇用を
外国人を雇用する際には、在留資格の理解と適切な管理が不可欠です。違反すれば企業の信用を大きく失うことにもつながりかねません。
筑豊エリアで外国人雇用を検討している企業様は、ぜひ一度 もりやま行政書士事務所 にご相談ください。相談は無料ですので、安心してお問い合わせいただけます。
👉 人材不足を解消する第一歩を、正しい在留資格の理解から始めましょう。