飲食店営業許可と風営法許可の違い|意外と知られていない注意点
相談は何度でも無料です。ご相談はこちらからお問い合わせください。

1.はじめに
「飲食店営業許可は取ったから安心」と思っていませんか?
実は、飲食店を開業する際には飲食店営業許可だけでなく、場合によっては「風営法許可」も必要になるケースがあります。
この2つの許可は混同されがちですが、実際には許可を取得する役所も、審査のポイントも、必要となる場面も全く異なるのです。
本記事では、元警察官である行政書士の視点から、飲食店営業許可と風営法許可の違いを分かりやすく解説し、注意すべき点を整理します。最後には、福岡で開業をお考えの方へ、もりやま行政書士事務所のサポートについてもご案内します。
2.飲食店営業許可とは?
飲食店営業許可は、飲食物を提供する店舗を営業するために必要な基本的な許可です。
- 所管官庁:保健所(保健福祉センター)
- 対象となる店舗:居酒屋、カフェ、レストラン、バーなど
- 審査のポイント:厨房設備、衛生管理体制、給排水や換気の基準など
つまり、飲食店営業許可は「食の安全・衛生」を守るための許可であり、飲食物を提供するのであれば必須となります。
しかし、この許可だけでは「接待を伴う営業」や「深夜営業」はカバーされません。
3.風俗営業許可とは?
一方で、風営法許可は営業の内容や時間帯によって必要となる許可や届出です。
- 所管官庁:警察署(公安委員会)
- 対象となる営業:接待を伴う飲食店(キャバクラ、ホストクラブなど)、深夜0時以降にお酒を提供するバーやスナック
- 審査のポイント:客席配置(見通しの良さ)、照明の明るさ、騒音・周辺環境への影響、風営法に基づく規制適合性
つまり、風営法許可は「治安や環境の維持」を目的とした許可で、警察が関与します。
元警察官の経験から言えるのは、風営法違反の摘発は思っている以上に厳格に行われるということです。「飲食店営業許可があるから大丈夫」と思って営業していると、知らぬ間に違反してしまい、摘発や逮捕につながる可能性があります。
4.意外と知られていない注意点
実際に飲食店経営者が見落としがちな注意点を整理します。
- 「接待行為」の定義を誤解している
お客様の隣に座って会話をしたり、一緒に乾杯したりする行為は「接待」にあたり、風俗営業許可が必要です。 - 深夜営業は別途許可が必要
午前0時(一部地域は午前1時)を過ぎてもお酒を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。 - 警察は常にチェックしている
周辺住民からの苦情や匿名通報をきっかけに、警察が店舗を調査するケースは珍しくありません。どのような経緯で、店舗が調査対象となるのかは分かりません。お客さんが、お店を出た後に路上で寝込んでしまって保護された場合のほか、飲酒運転をした、通行人とトラブルになったという場合は、どこで飲酒していたのかを捜査(調査)するでしょう。 - 無許可営業は「知らなかった」では済まされない
故意でなくても、結果として違反していれば処罰対象になります。無許可営業は、形式犯的な要素が強いため、違法の認識がなくても検挙対象となるでしょう。
5.行政書士に依頼するメリット
飲食店営業許可と風営法許可の違いは複雑で、経営者自身がすべてを正しく判断するのは難しいものです。そこで、行政書士がサポートすることで次のメリットが得られます。
- 申請書類を正しく作成できる(不備で受理されないリスクを防げる)
- 店舗図面や客席配置の確認ができる(風営法の基準に適合するか事前にチェック)
- 所轄官庁とのやり取りを任せられる(警察署や保健所との対応のストレス軽減)
- 開業後のトラブルを予防できる(摘発リスクを事前に回避)
特に、元警察官であるもりやま行政書士事務所では、警察のチェックポイントや現場の実態を熟知しているため、より実効性のあるアドバイスが可能です。
6.まとめ|安心して店舗運営を始めるために
- 飲食店営業許可は「食の安全」のための許可
- 風営法許可は「治安や環境維持」のための許可
- 両者は別物であり、業態によっては両方必要になる
- 無許可営業は摘発や逮捕につながる重大リスク
飲食店やバーを開業される方は、自分の店舗にどの許可が必要なのか、正確に把握することが非常に重要です。
福岡・筑豊エリアでの開業をお考えの方は、地域密着でサポートしている もりやま行政書士事務所 にぜひご相談ください。