【行橋市内・風俗営業の経営者へ】無許可営業の罰則はかなり重いです|行政書士が解説

6月28日、改正風営法が施行されましたが、知らずに違反すると重たい罰則を受けてしまうことになるほか、最大で5年間は営業できなくなる可能性があります。特に、福岡県行橋市エリアでは、警察による無許可営業の摘発や行政指導がかなり増えています。本記事では、元警察官である行政書士が、風営法の最新改正内容や、無許可営業のリスク、貸主としての注意点を徹底解説します。トラブルを未然に防ぎ、安心して営業・賃貸を行うために、行政書士に相談すべき理由もお伝えします。

スナック営業

1.風営法とは?行橋市でも適用される内容

1-1 風俗営業の定義と対象業種

風営法では、キャバクラ、スナック、パチンコ、麻雀店などが風俗営業に該当し、公安委員会の許可が必要とされています。営業時間や営業区域にも厳しい制限があり、事前の調査と申請が欠かせません。
行橋市も都市計画に基づき「営業可能地域」が限定されているため、うっかり住宅地で申請してしまうと、許可が下りないこともあります。

1-2 許可を取らないと違法に

許可を取らずに営業を行えば、それは「無許可営業」となり、5年以下の拘禁刑または1千万円以下の罰金(個人営業の場合)など、重大な処罰対象です。
店舗だけでなく、物件を貸している貸主や管理会社にも、風営法違反を助長したとしてリスクが波及する可能性があります。


2.2025年の風営法改正のポイント

2-1 改正で強化された営業規制

2025年の風営法改正では、ホストクラブの問題が表面化した関係から、いわゆる「色恋営業」など、ホストに対する厳罰化が世間で騒がれている一方、既存の営業者に対する厳罰化があまり知られていないことに懸念を抱いています。これまで無許可営業が横行していた地方も、今回の改正により、無許可営業として摘発された場合、重たい罰則が待っています。実は、大きな都市であればあるほど、無許可営業の店舗は少なく、郊外などの小さなエリアの方が無許可営業店舗が多い印象です。

2-2 行橋市でも監視体制が強化

行橋市内でも、県警の巡回や行政との連携が強まり、風営法違反の摘発が強化されています。新たに出店を検討している方はもちろん、既に営業中の事業者も、改正内容に即した見直しが必要です。知らなかったでは済まされない時代になってきています。


3.無許可営業がもたらすリスクとは

3-1 営業者の責任だけでは終わらない

無許可営業は、営業者だけでなく、貸主・管理会社にも責任が及ぶ可能性があります。
「実態を知らなかった」という言い訳では逃れられず、最悪の場合、共犯や助長行為として刑事・民事責任を問われることも。テナントの内容確認を怠ったことが、大きな損失に繋がることもあるのです。トラブルを防止するためのご案内なども行っておりますので、気になる方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

3-2 物件価値の下落や近隣トラブル

無許可営業の発覚により、近隣住民とのトラブルや風評被害が発生する可能性もあります。
それによって他のテナントの退去、空室率の上昇、資産価値の低下につながるケースも少なくありません。貸主は「どのような用途で使われるか」を事前に確認し、契約書にも明記しておくことが重要です。


4.行政書士に相談するメリット

4-1 元警察官ならではの視点でリスクを予測

もりやま行政書士事務所は、元警察官としての現場経験を活かし、風営法に関する豊富な知識と視点を持ち合わせています。
警察がどこを見るか、どう指導するかを熟知しており、開業前の調査や相談、許可取得の実務を全面的にサポートいたします。

4-2 無許可リスクを避けるための書類整備

テナント契約書に「用途制限条項」や「許可取得義務条項」を盛り込むことで、貸主としての責任を明確にし、将来的なトラブルの回避につながります。
また、借主側の風俗営業許可申請を代行し、確実な手続きをサポートすることで、貸主・借主双方が安心して契約を結べる環境を整えます。


まとめ

風営法違反によるリスクは、営業者本人だけでなく、貸主や関係者全体に及びます。行橋市のように地域ごとの規制や実務の違いを踏まえて、事前に行政書士へ相談することで、リスクを最小限に抑えることができます。

風営法に関するご相談は、元警察官が対応する「もりやま行政書士事務所」へ、お気軽にご相談ください。