接待行為の基準とは? ― 「接待行為に該当する・しない」の境界線を元警察官行政書士が解説
スナックやバー、ラウンジなどの開業を検討している方にとって、「接待行為にあたるかどうか」は非常に重要なポイントです。なぜなら、接待行為があると「風俗営業許可(風営許可)」が必要になるからです。この記事では、筑豊エリア(飯塚・田川・直方など)でも相談が多い“接待行為の基準”をわかりやすく解説し、風営になる・ならないの線引きを明確にします。
1. 接待行為とは何か
1-1 法律で定められた「接待行為」の定義
「接待行為」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)第2条において、「客に歓楽的雰囲気をもたらす行為」と定義されています。
つまり、単なる接客ではなく、「客を楽しませること」を目的とした積極的なサービスが該当します。
1-2 よくある誤解と勘違い例
たとえば、以下のようなケースで「接待行為」に該当する可能性があります。
- 女性スタッフが隣に座り、飲食やカラオケを一緒に楽しむ
- 客の肩や腕に触れる
- 名前を呼んだり、ボディタッチを交えた会話をする
 逆に、「ドリンクを提供し会話を交わす程度」であれば、接客行為の範囲にとどまることもあります。
2. 風営法上の「接待行為」にあたる具体例
2-1 会話やカラオケの同席はNG?
「お客様の席で一緒にカラオケを歌う」「長時間同席して話す」といった行為は、接待にあたる可能性が十分にあります。
判断のポイントは、「その行為によってお客様が特別に楽しさや親密さを感じるかどうか」です。警察庁が発出した解釈基準には、明確にそのうような行為が接待に該当すると記載されています。
2-2 接待行為と見なされる典型的パターン
風営許可が必要になる典型的なケースとしては、
- スナックやラウンジでホステスが隣に座って会話・飲酒する
- 男性スタッフが女性客をエスコートしながら飲食を共にする
- 顧客が特定の従業員を指名して来店する
 などが挙げられます。これらはいずれも「接待行為」に該当します。
3. 「風営にならない」ケースの判断基準
3-1 接客行為との違い
たとえば、
- 飲み物の提供や会計対応
- 店内清掃や案内業務
 といった行為は通常の「接客行為」とされ、風営許可は不要です。
3-2 同席・接触・飲酒の有無で変わるライン
「隣に座る」「体に触れる」「お酒を一緒に飲む」などの行為があると、接待と判断される可能性が高くなります。
線引きは非常に曖昧なため、事前に行政書士へ相談しておくことが安全です。カウンター越しだから、接待に当たらないという認識は間違っており、非常に危険な考えです。
4. 接待行為がある場合に必要な手続き
4-1 風俗営業許可の申請の流れ
接待行為を行う店舗は、「風俗営業1号営業」として警察署に許可申請を行う必要があります。
主な流れは以下の通りです。
- 図面作成・照度測定
- 申請書類の作成
- 申請書の提出(営業所所在地を管轄する警察署)
- 審査(通常40日前後)
- 許可証の交付
4-2 図面や照度計測などの実務ポイント
風営許可では、店内の間取りや照明の明るさ、客席の配置などが厳しくチェックされます。
わずかな誤りでも補正指導が入るため、行政書士が作成・同行することでスムーズに許可を取得できます。
5. 行政書士に依頼するメリット
5-1 申請書類の精度と審査通過率の違い
風営許可申請は、他の許認可に比べて書類の精度が非常に重視されます。
経験豊富な行政書士に依頼すれば、審査での指摘リスクを最小限に抑えることができます。
5-2 筑豊での店舗開業サポート体制
もりやま行政書士事務所では、筑豊エリア(飯塚市・田川市・直方市など)を中心に、
スナック・バー・クラブなどの開業サポートを行っています。
図面作成から許可取得、開業後の変更届までトータルで支援いたします。
まとめ
「接待行為」に該当するかどうかは、ちょっとした行為の違いで判断が分かれることがあります。
「風営になるか心配」「許可を取るべきかわからない」という方は、
早めに専門家へご相談ください。
筑豊での風営許可・深夜営業届のことなら、
もりやま行政書士事務所が現場目線でサポートいたします。

