【あなたのガールズバーは大丈夫!?】全国各地において無許可営業の摘発が続いています(福岡県)
まずは、こちらのニュースから↓
摘発のニュース(外部リンク) → https://www.fnn.jp/articles/-/946308#goog_rewarded
長崎県において、無許可営業のガールズバーが摘発されたという報道です。ガールズバーは、大体が深夜酒類提供飲食店として届出制の営業形態ですが、なぜ【無許可営業】として摘発されたのでしょうか?
福岡県内でも既に摘発店舗が続出しています。当事務所は、福岡県内の全エリアが対象です。
1.ガールズバーの営業形態とは!?
ガールズバーの営業形態について、風営法に則って説明すると、ただ単に従業員が女性であり、女性従業員がお客さんにお酒を提供するお店となります。一時的な会話は許容されますが、継続的に会話するなどの接客は、「接待」に該当します。なので、テーブルに一緒に座って会話することは絶対に許されるわけもなく、たとえ、カウンター越しであっても継続的にお客さんの相手をすることは「接待」に該当するため、深夜酒類提供飲食店の枠にはおさまりきれません。一般的に、スナックやキャバクラなどは、テーブルで接待するものと認識されており、その認識は間違っていません。しかし、ガールズバーは、カウンター越しに接待をするもの、カウンター越しであれば、接待をしても大丈夫と認識されていそうな風潮ですが、法律的には、カウンター越しであっても接待は違法行為となります。本年5月に警察庁が、接待の基準について示しており、その文書にもはっきりと明記されています。
2.私の店は深夜酒類提供飲食店の届出しかしていない・・・
深夜酒類提供飲食店の届出をしていれば、午前0時以降(中洲などの特定地域では、午前1時以降)の酒類提供飲食店としての営業が可能となります。繰り返し申し上げますが、ここで可能となる営業は、深夜におけるバー営業です。間違ってほしくないことは、午前0時以降(午前1時以降)は、風俗営業許可(1号営業)を取っている店であっても、接待が全面的に禁止になるということです。だから、この時間以降は、カウンター越しであるか否かに問わず、スナック、キャバクラ、ガールズバーなど、接待をする営業はできません。「みんな営業している」「どこも営業している」などと思われる方も少なくないでしょうが、そのとおり、どこのお店も違法状態で営業していることになります。警察の立場から言えば、どこのお店も検挙・摘発の対象店舗です。ここで、「やばい!」と思ったあなたの店は、きっと深夜酒類の届出をしているだけで、接待を伴うガールズバーを経営している方ではありませんか?カウンター越しに会話することも接待に該当するのですから、一緒にカラオケをする、ゲームをするなんてことは論外です。私がまだ現役の警察官であれば、カラオケやゲームをしている時を狙ってお店に入り、違反行為を現認することが、1番早く摘発できるのではないか・・・なんて考えます。
3.生活もある、従業員もいる、店を閉めるわけにはいかない
それでは、お店を閉めることしか選択肢が残されていないのでしょうか?そうではありません。許可を取得することさえできれば、午前0時(午前1時)までは接待行為を伴う営業を行うことができます。風俗営業許可(1号営業許可)を受ければいいのです。今では、条件がそろえば、同一の店舗スペースで、1号営業許可を受け、深夜酒類提供飲食店を届出することができます。詳しい内容は、相談料は無料なので、こちらからお問い合わせいただきたいと思います。
4.あなたの店が一発目の摘発店舗に?
この記事を読んで、自分の店舗は大丈夫なのか疑問になった方は、一度、ご相談されることをおすすめします。おそらく、大丈夫ではない店が多くあると思います。「ほかにもお店はたくさんあるし、私の店は大丈夫です。」と思われたあなた。甘いです。あなたが一発目となる可能性が十分にあります。私の地区の警察はどうせ動かないから・・・などと思っていませんか?積極的に動かない警察署も存在するかもしれませんが、動かざるを得ない状況に陥る警察署も多く存在します。あなたのお店をいつ誰がどのように見ているか分かりません。中には、良く思っていない方もいらっしゃるかもしれません。そのような方が警察に相談していたとしたら・・・本当にそのお店で違法営業が行われていたとしたら・・・そのお店は一気に摘発対象のお店となることは容易に想像できます。ほかにも隣の飲食店が警察に通報している可能性も拭えません。あなたが接待を容認しているガールズバーが、そのような方法で警察に認知されていたとしたら、一発目の摘発対象となる可能性は十分にあります。
5.罰則がデカすぎる?
本年6月28日に施行された改正風営法ですが、罰則があまりにも大きすぎるのです。許可を受けることなく、接待行為を伴う営業をする、いわゆる【無許可営業】は、これまで罰金200万円でしたが、罰金1,000万円に引き上げられました。法人であれば、3億円にも上ります。これまで2年以下だった懲役は、5年以下の拘禁刑となりました。ご覧のとおり、罰則が大きいのです。ただ許可を受けたかどうかの話です。行政書士に依頼すれば、15万円前後で済んだ料金をケチったために、これまでの罰金が下される可能性があります。ほかにも、摘発されてから、最低5年間は自店の風俗営業が営業できないなどの行政的な処分もあります。ここまでの大きなリスクを負いますか?
6.ご相談は無料です
当事務所は、元警察官が2名在籍しており、生活安全部に勤務していた経験があるため、風俗営業に関する知識や経験が豊富です。他にも風俗営業分野に強い行政書士さんもいらっしゃいますが、当事務所は、警察側の視点にも立つことができるので、そこが他の事務所との違いとなります。報酬はどの事務所もあまり変わらないのが現状ですので、どうせ同じ報酬でご依頼するのであれば、当事務所でご安心いただきたいと思います。ご相談は無料です。言葉が悪いかもしれませんが、無許可営業で摘発されるのは本当にばかばかしい。摘発された営業者は、面倒くさいとの理由で、目の前の手続きを避けていた方がほとんどです。行政書士に依頼すれば、専門的な知識で風営許可を受けてくれます。当事務所でなくてもいいので、少しでも疑問が生じた風俗営業の経営者様は、お近くの行政書士にご相談ください。

