親が認知症になる前にしておくべき3つの準備 ―福岡・筑豊で増える相談事例

筑豊エリアでも、親の「物忘れ」や「判断力の低下」をきっかけに、財産管理や相続の相談が増えています。認知症が進行すると、銀行口座が使えなくなったり、不動産の売却や名義変更ができなくなるなど、家族の生活に大きな支障が生じることがあります。
この記事では、親が認知症になる前にしておくべき3つの準備について、行政書士の立場から実例を交えて解説します。筑豊(飯塚・直方・田川など)で高齢のご家族を持つ方は、ぜひ早めの対策を検討してください。


1.認知症になると何が問題になるのか

(1)銀行口座が凍結されるリスク
認知症になると、本人の判断能力が低下したと見なされ、銀行が取引を停止するケースがあります。たとえ家族であっても、預金の引き出しや解約は原則できません。
結果として、入院費や介護費の支払いが滞る、公共料金が引き落とせないといった問題が発生します。

(2)不動産の売却・名義変更ができなくなる
認知症の本人が所有する土地や建物を売却するには「意思能力」が必要です。判断能力がないと見なされると、売買契約そのものが無効になる恐れがあります。
介護施設への入所費用を捻出するために自宅を売ろうとしても、後見人選任の手続きが必要になり、時間も費用もかかります。

(3)遺言書を作成できなくなる
遺言書は、本人の意思で書く必要があります。認知症が進んでからでは「意思能力がない」と判断され、無効となる場合もあります。
「もう少し元気になってから」と先延ばしにすることが、後のトラブルの原因になりかねません。


2.認知症になる前にしておくべき3つの準備

(1)公正証書遺言を作成する
遺言書は早めに作成することが大切です。特に公正証書遺言なら、法律の専門家である公証人が関与するため、形式不備や無効の心配がほとんどありません。
また、家庭裁判所の検認手続きも不要なため、相続手続きがスムーズに進みます。筑豊エリアの公証役場(飯塚・直方など)でも作成が可能です。

(2)任意後見契約を結ぶ
任意後見契約とは、将来判断能力が衰えたときに備えて、信頼できる人(家族や専門職)に財産管理などを任せる制度です。
公証役場で契約を結ぶことで、本人が元気なうちに「将来の代理人」を決めておけます。これにより、認知症発症後もスムーズな財産管理が可能になります。

(3)家族信託(民事信託)を活用する
近年注目されているのが「家族信託」です。親の財産を信頼できる子どもに託し、代わりに管理・運用してもらう仕組みです。
後見制度より柔軟で、家族の希望に沿った財産管理ができるのが特徴です。行政書士が信託契約書の作成や登記手続きのサポートを行うことで、安全に導入できます。


3.筑豊で実際にあったご相談事例

筑豊エリア(飯塚市・田川市・直方市など)では、以下のようなご相談が増えています。

  • 「父の認知症が進み、家を売って施設費を用意したいが、契約できない」
  • 「母名義の預金が凍結され、葬儀費用を支払えない」
  • 「遺言書がなく、兄弟間で相続でもめている」

いずれも「元気なうちに準備しておけば防げたケース」です。特に、任意後見契約や家族信託の相談は年々増加しています。


4.行政書士がサポートできること

行政書士は、遺言・後見・信託契約などの書類作成と法的サポートを行う専門家です。
もりやま行政書士事務所では、筑豊エリアを中心に、次のようなサポートを行っています。

  • 公正証書遺言の文案作成・公証役場同行
  • 任意後見契約書・家族信託契約書の作成支援
  • 高齢者の財産管理に関する相談対応

地域密着で柔軟に対応いたしますので、遠方に住むご家族からのご相談も可能です。


5.まとめ ― 「まだ大丈夫」と思う今が準備のタイミング

認知症対策は、「いつかやろう」と思っているうちに機会を逃してしまうことが多い分野です。
特に筑豊エリアでは、高齢化が進み、家族が離れて暮らすケースも増えています。
元気なうちにできる準備をしておくことで、家族の負担を大幅に減らすことができます。

もりやま行政書士事務所では、初回相談を無料で行っています。
飯塚市・田川市・直方市など筑豊地域での「後見」「遺言」「家族信託」に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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