空き家を相続したらどうする? ― 筑豊での売却・活用・管理の方法

相続により突然「空き家」を引き継ぐことになり、対応に悩む方が増えています。特に筑豊エリアでは、実家を相続したものの遠方に住んでおり、管理や処分に困っているケースが多く見られます。本記事では、空き家を相続した際に必要な手続きや、売却・活用・管理の方法について詳しく解説します。


1 空き家を相続したときの最初の確認事項

(1)名義を確認する(相続登記の有無)
まず確認すべきは、不動産の登記名義です。
被相続人(亡くなられた方)の名義のままでは、売却や活用の手続きができません。2024年4月からは「相続登記の義務化」が始まり、相続から3年以内に登記を行わないと過料(罰金)が科される可能性もあります。

(2)固定資産税の負担状況を確認する
空き家であっても、固定資産税は毎年発生します。特定空き家に指定されると、固定資産税の軽減措置が外れるため、税額が最大6倍になることもあります。放置せず、早めに対策を立てることが大切です。


2 空き家を「売却」する場合の手続きと注意点

(1)相続登記後に売却が可能に
相続登記を済ませることで、相続人が正式な所有者となり、売却手続きが可能になります。
登記には、遺産分割協議書や戸籍謄本などの書類が必要です。行政書士や司法書士に依頼することで、スムーズに進められます。

(2)空き家特例による譲渡所得の軽減
被相続人が住んでいた住宅を相続し、売却する場合、「空き家の3,000万円特別控除」を利用できる可能性があります。
一定の条件を満たせば、譲渡益から3,000万円を差し引けるため、節税効果が非常に高い制度です。


3 空き家を「活用」する方法

(1)賃貸物件として運用する
相続した家をリフォームし、賃貸住宅やシェアハウスとして貸し出す方法があります。
ただし、築年数が古い場合は耐震基準を満たさない可能性もあるため、事前に建物診断を行いましょう。

(2)地域資源として活かす(店舗・民泊・事務所など)
筑豊エリアでは、古民家をリノベーションしてカフェや雑貨店として再生する事例も増えています。
また、外国人観光客の増加により、民泊としての活用も検討できます。


4 空き家を「管理」する際のポイント

(1)定期的な清掃・換気・草刈り
放置すると倒壊や害虫被害のリスクが高まります。遠方に住んでいる場合は、地元の管理代行サービスを利用するのも有効です。

(2)特定空き家の指定を避ける
倒壊の恐れや衛生上の問題があると、市町村から「特定空き家」に指定されることがあります。指定を受けると、行政指導や固定資産税の増額など不利益を受けるため、定期的な管理が重要です。


5 行政書士に相談するメリット

(1)相続から登記・売却までの一連の流れをサポート
行政書士は、相続関係の書類作成や遺産分割協議書の作成を通じて、登記や売却に必要な準備を整えます。
不動産会社や司法書士と連携し、ワンストップで対応可能です。

(2)地元の事情に詳しい専門家のサポート
筑豊エリアの地価や行政対応に詳しい行政書士であれば、地域に合った現実的な解決策を提案できます。


6 まとめ ― 空き家は「早めの対応」が鍵

空き家の相続は、放置すればするほど問題が大きくなります。
相続登記・税金・管理のいずれも「時間との勝負」です。筑豊で空き家を相続した方は、早めに専門家へ相談し、売却・活用・管理の方向性を明確にしましょう。


もりやま行政書士事務所では、筑豊エリア(飯塚・嘉麻・田川など)での相続・空き家手続きのご相談を承っています。
ご相談は無料です。こちらからお気軽にご連絡ください。