故人の銀行口座が凍結されたら? ― 福岡・相続で困らないための実務対応
1 はじめに
家族が亡くなると、まず直面するのが「銀行口座の凍結」です。
突然お金が引き出せなくなり、葬儀費用や生活費の支払いに困るケースも少なくありません。
特に筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市・嘉麻市など)では、高齢のご両親の預金口座を管理していたお子さんから、
「口座が凍結されて困っている」「相続の手続きをどう進めればいいのか分からない」
といったご相談が増えています。
本記事では、銀行口座が凍結される仕組みと、解除のために必要な手続き、行政書士がサポートできる実務対応について詳しく解説します。
2 銀行口座はなぜ凍結されるのか
(1)名義人の死亡を銀行が知った時点で凍結
銀行口座は、名義人が亡くなったことが判明すると、**法律上「相続財産」**として扱われます。
そのため、銀行は不正出金を防止する目的で、入出金をストップします。
たとえば、葬儀費用や公共料金の自動引き落としも止まってしまうため、注意が必要です。
(2)死亡情報は意外に早く伝わる
銀行が死亡を知るきっかけは、
- 家族の連絡
- 住民票・戸籍の抹消情報(自治体経由)
- 新聞の訃報欄や信用情報の照会
など多岐にわたります。
したがって、「しばらくは大丈夫だろう」と思っても、早ければ数日で口座が凍結されることがあります。
3 凍結された口座を解除するには
(1)相続人全員の合意が必要
凍結された口座からお金を引き出すには、銀行に「相続手続き」を申し出て、相続人全員の同意を得たうえで払い戻しを受ける必要があります。
このとき求められる主な書類は以下の通りです。
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書(全員の署名・押印)
(2)相続関係説明図の作成は行政書士に依頼可能
この「相続関係説明図」や「協議書」の作成は専門知識が必要です。
筑豊エリアでも、行政書士が相続人調査から書類作成までを一括でサポートしています。
(3)銀行によって手続きのルールが異なる
例えば、福岡銀行・西日本シティ銀行・飯塚信用金庫など、金融機関ごとに提出書類や必要通帳が違います。
複数の銀行に口座がある場合は、それぞれに同じ説明をして回る手間がかかるため、行政書士の代行サポートが有効です。
4 凍結前にできる対策
(1)生前に「預金の使途」を明確にしておく
親が高齢で入院している場合などは、あらかじめ「この預金は葬儀費用に充てる」「生活費として管理する」と決めておき、
家族の中で共有しておくことが重要です。
(2)生前委任契約や家族信託を活用する
元気なうちに行政書士と相談して、生前委任契約や家族信託を設定しておくことで、
死亡後や認知症発症後の資産管理をスムーズに行うことができます。
(3)遺言書を作成しておく
遺言書がある場合、指定された相続人がスムーズに手続きを進められるため、口座凍結後の混乱を大きく減らせます。
筑豊エリアでも、**「公正証書遺言+口座管理の委任」**という形で備える方が増えています。
5 行政書士ができるサポート
(1)相続人の調査・書類収集代行
相続手続きで最も時間がかかるのは「戸籍集め」です。
行政書士が代理で市区町村から戸籍を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。
(2)遺産分割協議書の作成支援
相続人同士で合意が取れた内容を、法的に有効な書面として整えるのが行政書士の役割です。
協議書を整えておくことで、金融機関の手続きがスムーズになります。
(3)他士業との連携(登記・税務)
相続財産に不動産や多額の預金が含まれる場合は、司法書士・税理士と連携して、
登記・申告までをワンストップで支援可能です。
筑豊では、「地元の相続に強い行政書士」として、地域密着で迅速対応できることが信頼を集めています。
6 まとめ
銀行口座の凍結は、誰にでも起こりうる身近な問題です。
特に筑豊エリアのように、親の生活費や公共料金を家族が代わりに支払っている世帯では、
凍結が生活に直結するケースが多くあります。
重要なのは、
- 亡くなった直後に慌てず、必要書類を整理すること
- 専門家(行政書士)に早めに相談すること
- 生前から口座や資産の整理を進めておくこと
これらを意識するだけで、家族の負担を大きく減らすことができます。
7 筑豊エリアでのご相談は「もりやま行政書士事務所」へ
もりやま行政書士事務所では、
飯塚市・田川市・直方市・嘉麻市を中心に、相続手続き・遺言書作成・財産管理などを幅広くサポートしています。
銀行口座凍結や相続の進め方にお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
地域密着で、ご家族に寄り添った相続支援を行っております。