古物商許可の更新・廃業手続き ― 福岡・北九州・筑豊での注意点

ネット販売やリサイクルビジネスが盛んな昨今、古物商許可を取得して営業する方が増えています。
しかし、「更新を忘れていた」「廃業の届出を出していなかった」などの理由で、知らないうちに無許可営業となっていたケースも少なくありません。

この記事では、福岡県・北九州市・筑豊エリアで古物商許可を取得している方向けに、
更新・廃業の正しい手続きや注意点、行政書士に依頼するメリットをわかりやすく解説します。


1. 古物商許可とは

(1) 古物商の定義
古物商とは、中古品やリサイクル品を「買い取り・販売」する事業者のことを指します。
例えば、以下のような業種が対象です。

  • リサイクルショップ
  • 中古車販売業
  • ブランド品・時計・ゲーム機などの中古販売
  • フリマアプリ・ネットオークションでの継続的な販売

(2) 許可の根拠法令
古物営業は「古物営業法」に基づく許可制です。
営業所ごとに管轄の警察署へ申請し、公安委員会の許可を受けなければ営業できません。


2. 古物商許可の「更新」とは

(1) 許可の有効期間
古物商許可の有効期間は 5年間 です。
5年を過ぎても更新しなければ、自動的に失効し、無許可営業とみなされるリスクがあります。

(2) 更新申請のタイミング
更新申請は、有効期限の満了日の40日前から提出可能です。
ギリギリに提出すると、書類の不備などで手続きが間に合わない場合がありますので、余裕をもって1〜2か月前に準備を始めましょう。

(3) 更新に必要な書類

  • 古物商許可証
  • 許可更新申請書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書(市区町村発行)
  • 登記されていないことの証明書(法務局発行)
  • 定款または登記事項証明書(法人の場合)

※更新時には、欠格事由(犯罪歴・破産歴など)が再確認されます。


3. 古物商を「廃業」する場合の手続き

(1) 廃業届の提出先
営業をやめる場合、速やかに管轄の警察署へ「廃業届」を提出する必要があります。
許可証の返納も忘れずに行いましょう。

(2) 提出が必要な書類

  • 古物商廃業届出書
  • 古物商許可証(原本)
  • 法人の場合:登記簿謄本、代表者印など

(3) 廃業届を出さないとどうなる?
廃業届を出さずに放置していると、行政からの問い合わせや調査の対象になる場合があります。
また、古物商許可が残ったままだと、再開業時の新規申請に影響するケースもあります。


4. 古物商許可の「変更届」も忘れずに

(1) 届出が必要な主な変更事項
古物商営業では、次のような変更があった場合にも届出が必要です。

  • 住所や氏名の変更
  • 役員・代表者の変更
  • 営業所の移転
  • 取扱区分(例:衣類→自動車など)の追加

(2) 届出を怠ると…
変更届を提出しないまま営業すると、行政指導や営業停止処分の対象になる場合があります。
特に法人の場合、代表者変更や移転登記をした際には警察署への届出もセットで行うことが重要です。


5. 行政書士に依頼するメリット

(1) 更新・変更・廃業をスムーズに代行
行政書士は、各警察署や公安委員会とのやり取りを熟知しており、スピーディーかつ確実に手続きを進められます。
仕事を休んで警察署に行く手間も省けます。

(2) 複数拠点・法人経営にも対応
北九州や福岡市内など、複数店舗・複数営業所を運営する場合も、まとめて書類整理・申請が可能です。

(3) 許可更新時に必要な法令確認や記録管理をサポート
古物台帳や標識の掲示など、日常業務で求められる法的管理体制の整備もアドバイスします。


6. まとめ ― 古物商の許可は“取って終わり”ではありません

古物商許可は、取得後の更新・変更・廃業届が非常に重要です。
「5年経っていた」「法人代表を変えた」「お店を閉めた」などの際は、放置せず速やかに手続きを行いましょう。

もりやま行政書士事務所では、
福岡市・北九州市・飯塚市・田川市・直方市など、筑豊一円の古物商の皆様から
更新・変更・廃業の手続き代行を多数ご依頼いただいています。

「許可の有効期限が近い」
「法人を変更した」
「店舗を閉じる予定がある」

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