相続登記の義務化と罰則 ― 筑豊エリアで今から準備すべきことを行政書士が解説
1. リード文
令和6年(2024年)4月から、相続登記の義務化 がスタートしました。
これまで任意とされていた相続登記ですが、今後は「相続を知った日から3年以内」に登記をしなければ、過料(罰金)の対象 となります。
筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市・嘉麻市など)でも、空き家や農地を相続したまま手続きをしていないケースが多く見られ、今後ご相談が急増すると予想されます。
この記事では、相続登記義務化の内容、罰則、そして今から準備できることをわかりやすく解説します。
2. 相続登記義務化の内容とは?
相続登記義務化は、以下のように定められています。
- 対象:不動産を相続したすべての人
- 期限:相続を知った日から3年以内
- 内容:不動産の所有権移転登記を法務局に申請すること
これにより、放置されたままの空き家や利用されない土地の増加を防ぐことが目的とされています。
3. 違反した場合の罰則
もし相続登記を怠った場合、最大10万円の過料 が科される可能性があります。
また、過料を免れたとしても、登記をしないままでは以下のような不利益があります。
- 不動産を売却できない
- 担保に入れられない
- 共有者が増えると相続手続きが複雑化する
- 将来、子や孫の世代が大きな負担を負う
つまり「後回しにすればするほど大変になる」ため、早めの手続きが安心です。
4. 筑豊エリアでよくある相談事例
当事務所にも、筑豊エリアの方から次のようなご相談が寄せられています。
- 飯塚市:親から農地を相続したが、耕作予定がなく処分したい
- 直方市:空き家を放置しているが、固定資産税だけがかかって困っている
- 田川市:兄弟間で遺産分割がまとまらず、相続登記ができない
- 嘉麻市:祖父の土地を名義変更せずに放置していたら、相続人が増えて整理できない
こうしたケースは「相続登記義務化」によって、今後ますます解決を迫られることになります。
5. 今から準備できること
相続登記をスムーズに行うためには、以下の準備が大切です。
- 戸籍・除籍謄本を集めて相続人を確定する
- 遺産分割協議書を作成する(相続人全員で話し合い)
- 必要に応じて遺言書を確認する
- 法務局への登記申請書を作成する
特に、相続人が多いケースや疎遠な親族がいる場合は、話し合いが長引くこともあります。早めに準備を始めることが肝心です。
6. 行政書士ができるサポート
もりやま行政書士事務所では、筑豊エリアを中心に、次のようなサポートを行っています。
- 相続人調査(戸籍の収集・整理)
- 遺産分割協議書の作成
- 農地・空き家の相続に関する相談
- 登記前の準備支援、司法書士との連携
「どこから手をつければよいかわからない」という方にとって、最初の相談窓口として安心していただける体制を整えています。
7. まとめ
相続登記の義務化によって、筑豊エリアでも不動産を相続した方は必ず手続きが必要になります。
罰則を避けるだけでなく、将来のトラブルを防ぐためにも、早めの対応が重要です。
👉 飯塚市・直方市・田川市・嘉麻市など筑豊地域をはじめ、北九州エリアからのご相談にも対応しています。
相談は無料です。相続登記の準備や遺産分割協議書の作成でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。