スナック・キャバクラ経営で摘発される前に|福岡・北九州・筑豊・京築での風営法違反事例

はじめに

北海道で「無許可営業の風営法違反」が摘発されたニュースがありました。これは北海道に限った話ではなく、福岡・北九州・筑豊・京築エリアのスナックやキャバクラ、ラウンジ、バーでも同じリスクが存在します。本記事では、風営法違反となりやすい典型例を整理し、経営者の皆さまに注意点をお伝えします。


1. 無許可で接待を伴う営業

スナックやキャバクラ、ラウンジで女性スタッフが隣に座って会話をしたり、飲み物を勧めたりする行為は「接待」に該当します。許可を取らずに営業することは、福岡・北九州・筑豊・京築のどこであっても無許可営業となり、摘発対象です。


2. 届出外の営業内容を行うケース

「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をしていても、接待行為を提供すると実質的に風俗営業となります。福岡市や北九州市だけでなく、筑豊や京築のスナックやバーでも、届出外の営業は違法とされます。


3. 名義貸しによる営業

許可を持つ人物の名義を使って、別の人が実質的に経営している場合は「名義貸し」にあたり、風営法違反です。福岡県警は北九州・筑豊・京築の飲食店でも立入調査を強化しており、発覚すれば貸した側・借りた側ともに処分対象になります。


4. 未成年者の従業員を接客に使う

18歳未満を従業員に雇い、接待をさせることは重大な違反行為です。筑豊や京築エリアでも、実際に警察の立入検査で年齢確認が厳しく行われています。摘発されれば経営者は逮捕・送検されるリスクがあります。


5. 禁止地域・用途地域での営業

学校や病院、住宅地に近い地域では営業自体が禁止されています。特に北九州や筑豊、京築の一部地域は条例で厳しく制限されています。許可申請の前に必ず立地を確認しなければなりません。


6. 警告後も改善せず営業を継続

警察から「接待にあたる」と警告を受けた後も営業を続けると、即摘発につながります。福岡市や北九州市の繁華街、筑豊や京築の地域の小規模スナックでも例外ではありません。


まとめ

北海道の摘発ニュースは決して遠い話ではなく、福岡・北九州・筑豊・京築の社交飲食店にとっても大きな警鐘です。無許可営業や名義貸しを軽視すれば、刑事罰や許可取消、経営停止といった重大なリスクに直結します。

安心して経営を続けるためには、風営法を正しく理解し、必要な許可を取得することが不可欠です。

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