【福岡・直方市】風俗営業許可の申請代行は信頼の行政書士へ

本日、当事務所がご依頼を受けているスナック店の風俗営業許可申請書類を直方警察署に提出してまいりました。

直方警察署の写真

令和7年6月28日の改正風営法の施行を受け、福岡県内では、接待を伴う飲食店の風俗営業許可取得が増えているようです。

この状況を見るに、風営法の改正は、とても良い機会だったように思います。

では一体なぜ風俗営業許可を取得する店舗が増えているのでしょうか。

それは、接待を伴うスナックやキャバクラ、ラウンジ、バーなどの風俗営業店舗が増えたからではありません。

風営法の改正を受け、既に接待を伴う営業をしていたスナックやキャバクラなどの店舗が、自身の営業について見直す機会となり、風俗営業許可取得の必要性を認識することができたからだと思います。

言葉を選ばずに話しますが、スナックなどで接待を行うことが分かっているのに、風営許可を取得せずに強行して営業し、警察に摘発されるなんてことはバカバカしいと思います。

単純に風営許可を受けていれば、摘発されることはないのですから、絶対に取得することを推奨します。

行政書士に依頼すると費用がかかるという話を耳にしますが、正確な知識の基で許可申請しなくては、必要がない無駄な工事をしたり、許可基準を満たしていないまま申請し、却下されたりする事態に陥ってしまいます。

もちろんですが、行政書士に依頼することでこれらの問題を解決することができます。

行政書士を選ぶ際、費用だけを考えていませんか?

正直、費用についてはどこの事務所もあまり変わりません。

『●●円~』と記載されていますが、あれは、小さい店舗の場合の料金を掲載していると個人的には思っています。

料金より、クオリティ(質)を選んでください。クオリティとは、図面がきれいだとか字がきれいだとかそのようなことではありません。

それは、行政書士の知識や経験値であったり、適切なアドバイスで許可基準に達する店舗を少ない費用で作り上げるなどといったことです。

我々、行政書士が依頼を受けて許可を取得することは当たり前の話です。依頼した許可が取れない行政書士なんて必要ないですよね?

許可取得+αの部分を比較してみてください。

当事務所の強みは、『元警察官という知見からのご対応』『許可取得後の継続的なサポート』です。

風俗営業許可の取得をご検討されているあなたにとって、魅力がある信頼できる行政書士をお選びください。

当事務所への相談は完全無料です。こちらから、ぜひともご利用ください。