【行橋市でスナックを開業予定の方へ】風営許可の申請は行政書士にお任せください!
行橋市でバーやラウンジ、スナックなどの社交飲食店を開業するには、風営法(風俗営業)の許可申請が必要です。
申請手続きは複雑で、書類の不備やミスがあると開業が遅れてしまう可能性もございます。
また、令和7年6月28日より、改正風営法が施行されます。その中で、許可を取得しないまま、接待を伴うスナックなどの営業を行う、いわゆる『無許可営業』に対する罰則がかなり重いものとなりました。個人経営での違反の場合は、5年以下の拘禁刑又は1千万円以下の罰金(併科あり)、法人経営の場合は、罰金が3億円にまで引き上げられました。ただ単に、法律やルールに沿って、許可を取得するだけで、そのようなリスクを防ぐことができます。簡単なことです。
「どこから手を付けていいかわからない」
「時間も人手も足りない」
そんな方は、ぜひ【もりやま行政書士事務所】にご相談ください。

◆ 社交飲食店は「風俗営業1号営業」に該当
「社交飲食店」とは、お酒を提供しながら接待(会話・お酌など)を行う店舗のこと。
スナック、ラウンジ、キャバクラなどがこれに該当します。分かりやすく言えば、ボックス席があって、少しでもボックス席について、一緒に談笑するような機会があるのであれば、許可を取得する必要があります。カラオケを一緒に歌う、デュエットも接待行為のひとつです。
このようなお店を営業するには、風俗営業1号の許可が必要で、都道府県公安委員会への申請が決められています。
◆ 風営許可申請はプロに任せるのが安心!
風営許可の申請には、設備の点検や図面作成、使用承諾書など、専門知識が求められます。
【もりやま行政書士事務所】では、
・図面作成、申請書一式の作成・提出
・必要書類の取得支援
・警察への事前相談
など、トータルサポートを行っています。どのようなことでもご相談いただければ、実現できるように努めます。
◆ 元警察官の行政書士が対応します
当事務所の代表は元警察官です。風営法の実務にも精通しています。
許可取得までの流れやリスク、トラブル回避のポイントも丁寧にご案内しますので、初めての開業でも安心です。
◆ 無許可営業は大きなリスクに
無許可のまま営業すると、摘発や営業停止・取消処分を受ける可能性があります。
開業前に必ず必要な手続きを済ませ、安心・安全な営業をスタートさせましょう。
◆ お問い合わせはお気軽に!
行橋市で社交飲食店の開業をお考えの方、風営許可の取得をスムーズに進めたい方は、
【もりやま行政書士事務所】までお気軽にご相談ください。
✅ 初回相談無料
✅ 電話・メール対応OK
✅ 行橋市・京築エリアでのサポート実績多数