道交法改正で増える検挙?元警察官の行政書士が解説!外国人労働者への教育が急務なワケとは
2025年の道路交通法改正により、自転車利用者に対する指導や取締りが強化される見込みです。特に在留外国人に対しては、「在留カードの携帯義務」などの法的知識が不足しているケースが多く、違反による検挙件数の増加が予想されます。もりやま行政書士事務所では、元警察官としての経験を活かし、外国人労働者に向けた実務的で分かりやすい法令指導や講演も実施可能です。企業や団体の皆さまは、今後の対応に備えてぜひご一読ください。

1.道路交通法改正と外国人への影響
1-1 2025年の道交法改正で何が変わる?
2025年6月からの道交法改正では、自転車利用者に対しても反則金制度(青切符)が導入されます。
これまでは、自転車による信号無視や一時不停止などの違反は、「赤切符」=刑事手続き対象となるしかなく、適用が難しい場面も多くありました。しかし、今後は軽微な違反に対し、自転車運転者にも反則金制度(青切符)を適用できるようになり、簡易に処分が行えるようになります。
今後反則金対象となる可能性がある行為:
- 信号無視
- 一時不停止
- 夜間の無灯火
- 歩道の通行ルール違反 など
この改正により、交通違反としての検挙件数が一気に増加すると予想されます。
1-2 外国人労働者の自転車利用に潜むリスク
多くの外国人労働者は、通勤に自転車を使用していますが、出身国と日本の交通ルールは大きく異なります。
例えば「赤信号でも車がいなければ渡って良い」「歩道をどこでも走れる」といった誤解から、本人に違反の自覚がないまま取り締まりを受けるケースが増加する恐れがあります。
2.在留カード携帯義務と検挙の現実
2-1 在留カードの携帯義務とは?
日本に中長期滞在する外国人は、「在留カードを常に携帯し、警察官などから提示を求められた際にすぐ提示できなければならない」という法的義務があります(出入国管理及び難民認定法第23条)。
自転車の交通違反で職務質問を受けた際に在留カードを持っていなければ、その場での検挙や、入管への通報に発展するケースもあります。
2-2 日本人との取扱いの違いに注意
日本人が身分証明書を携帯していなくても、その場で即検挙に至ることはほとんどありませんが、外国人の場合は**「身元不明=不法滞在の疑いあり」と判断され、対応が厳しくなる**傾向があります。
そのため、在留カードの携帯と提示義務は、外国人本人に強く意識してもらう必要があります。
つまり、警察官の立場からすれば、日本人に比べ、外国人の交通違反者の方が職務質問しやすい対象となるでしょう。
3.教育不足が検挙増につながる理由
3-1 雇用主・監理団体の責任が問われる時代に
外国人を受け入れて雇用する企業や団体は、単に労働力を提供するだけでなく、基本的な法律や交通ルールについての教育も行う社会的責任が求められています。
「知らなかった」では済まされない時代に突入しているのです。
3-2 指導の機会不足とその対策
現在、多くの企業では入国時や入社時の初回オリエンテーションで簡単な注意喚起をするにとどまっています。しかし、言語の壁や文化の違いもある中で、定期的かつ実践的な講和・研修の機会を設けることが、トラブルの予防に直結します。
4.もりやま行政書士事務所の支援体制
4-1 元警察官による実践的な法令講和
もりやま行政書士事務所では、元警察官の経験を持つ行政書士が在籍しています。現場で実際に取り締まりに関わった経験をもとに、外国人が間違えやすいポイントをわかりやすく説明する講和や研修を実施可能です。
内容例:
- 自転車に関する具体的な注意点
- 職務質問での対応方法
- 在留カードの義務と重要性
- よくある違反と罰則の解説 など
4-2 法的トラブルの予防と企業の安心のために
当事務所では、講演・教育だけでなく、外国人労働者との法的トラブルの未然防止策、在留資格の更新・管理支援、入管対応のアドバイスまでトータルで対応しています。顧問契約や単発の講演依頼も可能です。
まとめ
道路交通法改正により、外国人労働者を取り巻くリスクが確実に高まっています。
企業や監理団体が適切な対応を講じることが、労働環境の安定と社会的信用の維持につながります。
もりやま行政書士事務所では、「元警察官の視点×行政書士の実務力」で、現場に即した指導・講演をご提供しています。
講演や研修のご相談はお気軽にご連絡ください。