【相続の疑問を解決】相続人が認知症の場合の手続き完全ガイド|福岡の行政書士
相続手続きを進めようとしたところ、「相続人の一人が認知症で判断能力がない」と判明するケースは少なくありません。この場合、通常どおり遺産分割協議を行うことはできず、特別な手続きが必要になります。無理に進めると協議自体が無効になる可能性もあります。本記事では、相続人が認知症の場合の具体的な手続き方法、成年後見制度の活用、注意点やトラブル回避策までをわかりやすく解説します。
1 相続人が認知症だと何が問題になる?
1-1 遺産分割協議に必要な判断能力
相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるかは「遺産分割協議」で決めます。しかし、この協議には各相続人の“判断能力”が必要です。
認知症により意思能力が不十分な場合、その人は有効に協議へ参加できません。署名押印をしても、後から無効とされる可能性があります。
1-2 無効になるリスクとは
判断能力がない相続人を除外して協議を行った場合、その遺産分割は無効です。すでに不動産の名義変更や預金解約を済ませていても、やり直しになる可能性があります。
そのため、相続人に認知症の方がいる場合は、まず法的な対応を整えることが不可欠です。
2 成年後見制度とは何か
2-1 成年後見人の役割
相続人が認知症で判断能力がない場合、利用されるのが「成年後見制度」です。
家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人が選任されると、本人に代わって法律行為を行うことができます。遺産分割協議にも後見人が代理人として参加します。
後見人は、本人の利益を最優先に行動する義務があります。
2-2 申立ての流れと必要書類
成年後見開始の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
主な流れは以下のとおりです。
・申立書の提出
・医師の診断書の添付
・家庭裁判所による審理
・後見人の選任
申立てから選任まで数か月かかることもあるため、相続手続きは早めに準備する必要があります。
3 成年後見人がいる場合の相続手続き
3-1 遺産分割協議の進め方
成年後見人が選任された後は、後見人が本人の代理として遺産分割協議に参加します。
ただし、後見人は本人の法定相続分を不当に減らすような内容には同意できません。極端に不利な分割案は認められない可能性が高いです。
3-2 家庭裁判所の関与が必要なケース
場合によっては、家庭裁判所の許可が必要になることもあります。
特に、不動産の売却や特別な財産処分を伴う場合には、後見人単独の判断では進められません。
4 注意すべき実務上のポイント
4-1 相続放棄はできる?
認知症の相続人が相続放棄をする場合も、後見人が手続きを行います。
ただし、相続放棄が本人の利益になるかどうかが厳しく判断されます。安易に放棄を選ぶことはできません。
4-2 利益相反に注意
例えば、長男が後見人であり、同時に相続人でもある場合は「利益相反」が問題になります。
この場合、特別代理人の選任が必要になることがあります。手続きを誤ると無効になるため注意が必要です。
5 トラブルを防ぐための生前対策
5-1 任意後見制度の活用
将来の認知症に備えて「任意後見契約」を結んでおく方法があります。
元気なうちに信頼できる人を後見人に指定しておけば、スムーズな財産管理や相続対策が可能になります。
5-2 家族信託という選択肢
近年注目されているのが家族信託です。
財産管理をあらかじめ家族へ託しておくことで、認知症になった後も柔軟な対応ができます。相続対策と認知症対策を同時に行える点がメリットです。
まとめ
相続人が認知症の場合、そのまま遺産分割協議を行うことはできません。成年後見制度の利用など、適切な法的手続きを踏む必要があります。
対応を誤ると、協議が無効になり、手続きがやり直しになるリスクがあります。相続人に高齢者がいる場合は、早めに対策を検討することが重要です。
相続と認知症が重なるケースは年々増えています。不安がある場合は、専門家に相談し、適切な準備を進めましょう。

