【福岡・外国人雇用】留学生アルバイト雇用の注意点|週28時間ルールを完全解説
外国人留学生をアルバイトとして採用する企業や飲食店が増える一方で、「週28時間ルール」を知らずに雇用し、結果的に不法就労助長罪などの重大リスクを抱えてしまうケースも少なくありません。留学生本人だけでなく、雇用主側も罰則の対象になり得ます。本記事では、週28時間の基本ルール、例外となる長期休暇中の扱い、在留カードの確認ポイント、違反しやすい落とし穴、採用時のチェックリストまで、雇用主が押さえるべき注意点をわかりやすく解説します。
1 留学生アルバイト雇用の基本ルール
1-1 留学生は原則「就労不可」だが例外がある
外国人留学生を採用する際、最初に理解すべきことは、留学生の在留資格は通常「留学」であり、本来は就労を目的とした在留資格ではないという点です。
つまり、留学生は「働くために日本にいる」わけではなく、あくまで学業が中心です。
ただし現実として、学費や生活費のためにアルバイトをする留学生は多く、制度としても一定範囲でアルバイトが認められています。
この「一定範囲」を決めているのが、いわゆる資格外活動許可であり、その代表的な制限が「週28時間ルール」です。
採用する企業側は「本人が留学生なら、アルバイトはできるだろう」と思いがちですが、ここが最初の落とし穴です。
許可がなければ、働かせた時点で違法となります。
1-2 資格外活動許可がないと働けない
留学生がアルバイトをするには、原則として入管から資格外活動許可を得ている必要があります。
確認方法は簡単で、在留カードの裏面にある
**「資格外活動許可欄」**をチェックします。
よくあるのが以下のパターンです。
- 在留カードはあるが、資格外活動許可がない
- 許可はあるが、内容が「包括許可」ではない(個別許可)
- 本人が許可の意味を理解していない
雇用主としては、採用時に必ず在留カードを確認し、必要であればコピーを保管しておくことが重要です。
「知らなかった」「本人が大丈夫と言った」は通用しません。
2 週28時間ルールとは?具体的な考え方
2-1 週28時間は「1週間の合計」
留学生のアルバイトは、原則として週28時間以内です。
ここで注意すべきは、28時間は「1日あたり」ではなく、1週間の合計という点です。
例えば、
- 月 4時間
- 火 4時間
- 水 4時間
- 木 4時間
- 金 4時間
- 土 4時間
- 日 4時間
これで合計28時間となり、上限ギリギリです。
よくある誤解として、
「1日4時間なら大丈夫」「週5日ならOK」などの感覚でシフトを組んでしまい、気づいたら超過していたというケースが多発しています。
また、週の区切り(何曜日から何曜日までか)は雇用主のシフト管理上の都合ではなく、制度上の考え方に沿って慎重に管理すべきです。
安全に運用するなら、常に余裕を持って週24~26時間程度に抑えるのが現実的です。
2-2 掛け持ち(複数バイト)も合算される
週28時間は「1店舗あたり」ではありません。
留学生本人の全アルバイト時間の合計です。
つまり、掛け持ちしている場合、
- A店:週20時間
- B店:週10時間
合計30時間でアウトです。
雇用主側が「うちは20時間しか働かせていないから問題ない」と思っていても、入管から見れば超過は超過です。
実際の現場では、本人が掛け持ちを申告しないこともあります。
だからこそ採用時に、
- 掛け持ちの有無
- 他店での勤務時間
- 今後増える可能性
を確認し、雇用契約書にも「申告義務」を入れておくことが重要です。
3 長期休暇中は週40時間まで可能?例外の正しい理解
3-1 長期休暇中は「1日8時間・週40時間」まで
留学生にも例外があります。
学校の長期休暇(夏休み・春休み等)の期間中は、一定の条件のもとで
- 1日8時間以内
- 週40時間以内
まで働くことが可能とされています。
この例外を知らずにシフトを抑えすぎると人手不足になりますし、逆に誤解して働かせすぎると違反になります。
特に飲食店・サービス業では繁忙期に頼りやすいため、正確な理解が不可欠です。
3-2 長期休暇の判断は雇用主が勝手に決められない
最も危険なのは、雇用主側が勝手に
「今は学校が休みっぽいから40時間でいいよね」
と判断してしまうことです。
長期休暇の期間は学校によって異なり、留学生本人が
- 履修状況
- 補講
- 試験
- 研究・実習
などで実際には「休暇中ではない」こともあります。
安全に運用するには、少なくとも
- 学校の年間スケジュール
- 休暇期間が分かる資料
- 本人の説明
をもとに、勤務時間を設定する必要があります。
4 違反するとどうなる?雇用主のリスクが重い理由
4-1 不法就労助長罪とは(罰則あり)
留学生の週28時間ルール違反は、留学生本人の問題だけではありません。
雇用主側は、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
具体的には、
- 資格外活動許可がないのに働かせる
- 週28時間を超えて働かせる
- 在留期限切れを見逃して雇用する
などが対象になり得ます。
「知らなかった」「忙しくて確認できなかった」では済まず、店舗や会社の信用問題にも直結します。
4-2 店舗営業・会社経営に与えるダメージ
違反が発覚すると、罰則だけでなく経営面のダメージも大きいです。
- 行政指導・捜査対応で業務が止まる
- 報道・口コミで信用低下
- 外国人雇用自体が難しくなる
- 取引先や顧客が離れる
さらに、今後外国人雇用を進める企業ほど、コンプライアンスの重要性が増しています。
「採用コストを下げたい」「人手不足を埋めたい」だけで留学生を雇うと、結果的に大きな損失になりかねません。
5 採用前に必ずやるべき確認と管理方法
5-1 在留カード・資格外活動許可のチェック方法
採用時の最低限のチェック項目は以下です。
- 在留カード表面:在留資格が「留学」であること
- 在留期限:切れていないこと
- 在留カード裏面:資格外活動許可の記載があること
- 許可の種類:包括許可か(一般的なアルバイトは包括許可)
加えて、可能であれば本人のパスポートも確認し、整合性を取ると安心です。
5-2 トラブルを防ぐ雇用管理(契約書・シフト・記録)
週28時間違反は「意図せず超える」ことが多いです。
そのため管理体制を整えることが最大の予防策になります。
おすすめは以下の3点です。
- 雇用契約書に明記
- 週28時間上限
- 掛け持ち申告義務
- 超過が判明した場合のシフト調整
- シフト管理の仕組み化
- 留学生は別枠で上限設定
- 月単位ではなく週単位で管理
- 勤務実績の記録
- タイムカード
- 勤怠システム
- 週合計時間の一覧表
「ルールを知っている」だけでは不十分で、守れる運用まで落とし込むことが重要です。
まとめ:留学生雇用は「確認と管理」がすべて
留学生のアルバイト雇用は、人手不足解消の大きな助けになります。
しかし同時に、週28時間ルールを軽視すると雇用主側が重大な法的リスクを負います。
- 資格外活動許可の確認
- 週28時間(掛け持ち含む)の管理
- 長期休暇中の例外の正しい理解
- 契約書・シフト・勤怠の仕組み化
これらを徹底することで、安心して留学生を採用できます。

