相続に必要な戸籍集めを徹底解説|手順・費用・注意点まとめ

1|相続手続きに戸籍が必要な理由とは?

相続手続きを行う際、金融機関・法務局・保険会社・役所などほぼ全ての場面で必要になるのが 戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む一式) です。
これは、亡くなった方(被相続人)の 法定相続人を確定するため に必要となり、相続手続きを進めるための最初のステップとなります。

戸籍は、

  • 生まれたとき
  • 結婚したとき
  • 離婚したとき
  • 本籍地を変更したとき

など、人生のタイミングで変更されるため、1か所の役所だけで揃わないことが多い点に注意が必要です。


2|相続に必要な戸籍(必要書類一覧)

相続手続きで必要となる戸籍一式は以下のとおりです。

種類必要性
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍相続人確定のため必須
相続人全員の現在戸籍手続きの本人確認
相続放棄・遺言執行がある場合の関連書類必要に応じて追加

特に 「出生から死亡まで連続した戸籍」 が揃っていないと、銀行や法務局で手続きが止まるケースが多いです。


3|戸籍を取得する方法|役所?郵送?オンライン?

戸籍の取得方法は主に3つあります。

3-1|役所窓口で取得する方法

本人または相続人であれば申請可能です。即日発行されるメリットがありますが、本籍地が遠方の場合は手間が増えます。


3-2|郵送で請求する方法

本籍地が遠い場合に便利ですが、郵送対応が遅い自治体では1〜3週間かかることもあります。
定額小為替を同封する必要があり、手間に感じる方も多いです。


3-3|オンライン(マイナンバー対応)の請求方法

一部自治体でオンライン請求が可能ですが、全国統一ではなく、対応状況が異なります。


4|戸籍収集にかかる費用の目安

戸籍の種類や自治体によって費用は多少異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

書類種類料金目安
戸籍謄本450円前後
除籍謄本750円前後
改製原戸籍750円前後

相続相談者の平均的な取得枚数は 8~15通 ほど。
合計すると、5,000円〜15,000円前後となることが多いです。


5|戸籍集めでよくあるトラブルと注意点

相続に関する戸籍収集では、次のようなミスがよく起こります。

✔ 戸籍が全部揃っていない

出生から死亡の間に転籍・婚姻・除籍があると、複数の役場にまたがることがあります。


✔ 遺言書があるのに戸籍収集を短縮できると思っていた

遺言書の種類や内容によっては、相続人確認のために戸籍が必要な場合が多いです。


✔ 相続人が認知・養子縁組などで想定より増えた

戸籍を集める中で 隠れ相続人 が発覚するケースも稀ではありません。


6|行政書士に戸籍集めを依頼するメリット

相続手続きが初めての方からは、

「どこの役所に請求すればいいかわからない」
「何度も役所で取り直しになった」

というご相談が多く寄せられます。

行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。

  • 必要な戸籍の範囲と請求先を特定できる
  • 相続人調査書(系図)を作成し整理してくれる
  • 何度も郵送・役所に行く時間を削減できる
  • 金融機関や不動産手続きにそのまま使える

7|まとめ|戸籍集めは相続手続きのスタート地点

相続手続きを進めるうえで、戸籍集めは避けて通れません。
特に本籍変更が多い場合や相続人が複数いる場合は、自分で進めると時間がかかることがあります。

戸籍収集でつまずいたり、不安がある場合は専門家に相談することで、手続きの負担を大きく減らすことができます。


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