【福岡県】契約書を交わす意味とは? ― 口約束でトラブルになる3つの典型例

「信頼していたのに、後から話が違うと言われた」「口頭で約束した内容を証明できない」――こうしたトラブルは、契約書を交わしていなかったことが原因で起こります。
契約書は単なる形式ではなく、“約束を守るための証拠”であり、ビジネスや個人間のトラブルを防ぐ最も有効な手段です。この記事では、行政書士の立場から、契約書を交わさなかったことで起きる典型的なトラブルと、その防止策をわかりやすく解説します。


1. 契約書がなくても契約は成立する?

1-1 契約の成立は「合意」があればOK

民法では、契約書がなくても「当事者同士の合意」で契約は成立します。
つまり、口約束でも法律上は契約と認められるケースがあります。

しかし、合意した内容を証明できない場合、その契約の存在自体が疑われることになります。特に金銭の授受や業務の成果など、後から確認が必要になる事項は、口頭だけでは非常に危険です。

1-2 それでも書面が必要とされる理由

契約書は「合意の内容」を明確にするためのもの。
お互いが納得した条件を文書に残しておけば、トラブルが起きたときに客観的な証拠として機能します。
また、行政機関や裁判所に提出する際にも、契約書があるかないかで対応が大きく変わります。


2. 口約束でトラブルになりやすい3つの典型例

2-1 報酬や支払い条件の認識違い

「報酬は成功報酬のつもりだった」「いや、固定報酬だと聞いていた」といった金銭トラブルは非常に多いです。
書面がないために、どちらの主張が正しいのか立証が難しく、結果として支払いをめぐって関係が悪化します。

2-2 業務内容・納期をめぐる争い

業務委託契約などでは、「どこまでが業務範囲なのか」「納期の遅延は違約金の対象か」といった認識違いが起こりやすいです。
契約書で業務範囲や納期、再委託の可否を明記していないと、トラブルの原因になります。

2-3 退職・独立後の競業トラブル

従業員や業務委託先が独立後に同業で競合するケースでは、「契約時に競業避止の取り決めがあったか」が問題になります。
口約束では、禁止の有無や範囲を証明できず、企業側が損害を被ることもあります。


3. 契約書を作らないリスク ― 法的にも不利になる理由

3-1 「言った・言わない」の証明が困難

裁判などの場では、契約書の有無が重要な判断材料になります。
メールやLINEのやり取りだけでは、当時の合意内容を正確に示すことが難しく、立証に時間と費用がかかります。

3-2 契約内容が曖昧なほど紛争化しやすい

口約束では、細かい条件が曖昧なまま契約が進むことが多く、後から「そんなつもりではなかった」という主張が出やすくなります。
結果として、裁判や調停に発展するケースも少なくありません。


4. 行政書士が教える、失敗しない契約書作成のコツ

4-1 相手との関係性に甘えない

取引先や知人との関係が良好なときほど、契約書を省略しがちです。
しかし、トラブルは“信頼している相手”との間でも起こります。信頼関係を守るためにも、書面化を徹底しましょう。

4-2 テンプレートをそのまま使わない

インターネット上の無料テンプレートを使うのは便利ですが、業種や契約形態に合っていないことが多く、思わぬリスクを招く場合があります。
実際の取引内容に即した条項を入れることで、初めて有効な契約書になります。


5. 契約書作成のご相談は「もりやま行政書士事務所」へ

5-1 トラブル予防のための契約書チェックサービス

もりやま行政書士事務所では、契約書の新規作成だけでなく、既存の契約書のチェックや修正も承っています。
小さな違和感を放置せず、トラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。

5-2 定期的な法務サポートで安心経営を支援

法人・個人事業主様向けに、毎月の契約書レビューや法務相談などの継続サポートも行っています。
「契約を“結んで終わり”ではなく、“守り続ける”」体制を一緒に整えていきましょう。


【まとめ】

契約書は、相手を疑うためのものではなく、信頼を守るためのものです。
「口約束でも大丈夫だろう」と思った瞬間に、トラブルの種は生まれています。
後悔する前に、専門家と一緒に確かな契約を整えておきましょう。

契約書の作成も承ります。ご相談も無料ですお問い合わせはこちらから。