風営法違反で行政処分 ― 事前相談で防げたトラブル実例を福岡の行政書士が解説

■ はじめに

ナイトワーク業界において、最も避けたいトラブルの一つが「風営法違反による営業停止処分」です。
一度処分を受けると、店舗の信用を失うだけでなく、再開許可までの期間も長期化し、経営に大きなダメージを与えます。

実は、多くの違反事例は「知らなかった」「そこまで厳しいとは思わなかった」という些細な認識のズレから発生しています。
本記事では、実際にあったトラブル事例をもとに、事前相談の重要性と防止策を解説します。


■ 実際にあった風営法違反のトラブル事例

あるスナック店では、風俗営業許可を取得せずに「接待行為」を伴う営業を行っていました。
当初はカラオケ中心で営業していましたが、次第に従業員が客の隣に座って会話したり、ドリンクを勧めたりと、接待要素が強まっていったのです。

近隣からの通報をきっかけに警察の立入調査が入り、「無許可営業による風営法違反」と判断されました。
結果、**指示処分**が下され、常連客の離脱・従業員の退職など、店舗経営に深刻な影響を及ぼしました。このケースは行政処分だけに止まらず、刑事処分を受ける可能性も高まります。

経営者は「軽いスナック感覚で営業していただけだった」「どこからが接待になるのか分からなかった」と話しています。
こうした“線引きの誤解”は、風営法違反の典型的なパターンです。


■ 風営法違反となる代表的なケース

行政処分に至る風営法違反には、次のようなケースが多く見られます。

  • 無許可で接待行為を行っている(スナック・ガールズバーなど)
  • 営業時間の制限違反(許可時間外の営業)
  • 名義貸し・実質経営者の隠蔽
  • 従業員名簿や帳簿の未整備・虚偽記載
  • 照明や構造が許可時と異なるまま営業
  • 卑猥な接待行為

いずれも「知らなかった」では済まされず、行政処分や刑事罰の対象となる可能性があります。


■ 行政書士から見た「事前相談」の重要性

風営法の許可要件は、業種・立地・構造・営業時間など、非常に細かく定められています。
しかし、多くの経営者は「警察署に申請すればすぐ通る」と誤解しており、実際には事前の確認・準備が不足しているケースが多いのが現状です。

行政書士に事前相談することで、

  • 許可が必要な営業内容かどうかの判定
  • 店舗図面の適合確認(構造・照度・席配置など)
  • 名義貸しや共同経営リスクの診断
  • 警察署との事前協議のサポート
    などを通じて、違反リスクを未然に防ぐことが可能です。

実際、もりやま行政書士事務所でも「開業直前に相談して助かった」「構造変更が必要と分かって処分を免れた」といったご相談を多数受けています。


■ 福岡県内の風営店舗経営者の皆様へ

近年、福岡県内でも風営法違反の取り締まりは強化傾向にあります。
特に名義貸しや接待行為の無許可営業については、実質的な経営実態まで調べられるケースが増えています。

「少しくらい大丈夫だろう」という油断が、営業停止や刑事事件につながることもあります。
不安を感じた時点で、必ず専門家に相談することが重要です。


■ まとめ

風営法違反による営業停止処分は、事前相談と適切な管理で防げるトラブルです。

  • 接待行為・名義貸し・構造変更などは必ず専門家に確認
  • 許可内容と現場の実態を一致させることが重要
  • 小さな疑問でも早めに相談することで、リスクを最小化できる

もりやま行政書士事務所では、
福岡県内のスナック・ラウンジ・バーなどの風営許可・更新・名義変更・トラブル対応を幅広くサポートしています。
風営法違反を「知らなかった」で済ませないために、開業・運営前の無料相談をぜひご利用ください。

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