風営法違反にならないための接客ルール ― 実地調査で見られるポイント
スナックやラウンジ、バーを経営する際、「うちは接待していないから大丈夫」と思っていても、実は風営法に抵触しているケースがあります。
警察の立ち入り(実地調査)では、店内の接客内容や配置、料金体系などが細かく確認されます。
本記事では、風営法違反を防ぐための接客ルールと、行政書士がサポートできる具体的なポイントを解説します。
福岡・北九州・筑豊エリアで安心して営業を続けたい方は、ぜひ参考にしてください。
1. 風営法の基本と「接待行為」の定義
(1) 風営法の目的とは
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、
「善良な風俗の保持」や「清浄な風俗環境の確保」を目的としており、
特に夜間営業や接待を伴う飲食店を厳しく規制しています。
この法律のポイントは、お店の業種ではなく“実際の営業内容”で判断されることです。
つまり、スナックでも居酒屋でも、接待行為があれば風営法の適用対象になります。
(2) 「接待行為」に該当する行為とは
接待行為とは、
- 客の隣に座る
 - お酌をする
 - 会話やゲームで楽しませる
 - 特定の客を贔屓してもてなす
など、客の歓楽的雰囲気を高める行為を指します。
これらを反復継続して行うと「接待行為」とみなされ、風俗営業許可が必要になります。カウンター越しであっても、特定の客に継続的に対応(会話)していれば、接待行為に該当する可能性が十分に高いと言えます。 
2. 許可が必要となる接客スタイルの特徴
(1) スナック・キャバクラの典型的な接待
スナックやキャバクラでは、スタッフがお客様の横に座って会話する、
ドリンクを勧める、カラオケで一緒に歌うなどの行為が日常的にあります。
これらは典型的な接待行為に該当し、風俗営業許可(1号許可)が必須です。
許可を取らずに営業すると「無許可営業」として処罰対象となります。
(2) グレーゾーンになりやすいケース
- カウンター越しの接客だが、継続的に会話する
 - 客を特定してドリンクを提供する「おもてなし」が常態化している
 - 店名や内装がキャバクラ的で、客が接待を期待して来店している
これらは一見「軽い接客」に見えても、警察の判断では接待とされることがあります。 
3. 実地調査で警察が確認する主なポイント
(1) 店舗構造・内装上の基準
警察の立入検査では、
- 客室の面積
 - カーテンや仕切りの有無
 - 照明の明るさ
 - 客席配置・通路の確保
などが確認されます。
特に「密閉性の高い個室」は、接待を伴う営業と誤解されやすく、許可が必要な構造とみなされる可能性があります。 
(2) 実際の営業実態・従業員対応
営業中の様子やスタッフの応対も重要なチェックポイントです。
- 客の隣に座っていないか
 - 長時間の会話・同席がないか
 - 客のグラスに注いでいないか
これらが継続的に行われていれば、「実質的な接待営業」と判断されることがあります。 
4. 風営法違反になりやすい行為とそのリスク
(1) 「知らなかった」では済まされない違反例
風営法違反の典型例には、
- 無許可でスナックを営業
 - 接待を伴うのに届出のみで営業
 - 名義貸しで他人の許可を利用
などがあります。
行政処分だけでなく、**刑事罰の対象(拘禁刑・罰金)**となることもあり、経営者の社会的信用を大きく失います。 
(2) 営業停止・廃業に発展するケース
違反が発覚すると、警察からの営業停止命令や、保健所・消防への通報が行われ、事実上の廃業に追い込まれるケースもあります。
「知らなかった」「他の店もやっている」は通用しません。
日頃から法令を理解し、リスクを最小限にする意識が大切です。
5. 行政書士ができるサポートと今後の対策
(1) 許可・届出・店舗調査のサポート
行政書士は、風営許可・深夜酒類提供飲食店届出などの書類作成だけでなく、
店舗構造の確認・図面作成・警察対応の事前チェックも行います。
元警察官の行政書士であれば、実際の調査視点からリスクを予測できるのが強みです。
(2) 福岡・北九州・筑豊エリアの対応体制
もりやま行政書士事務所では、
福岡市・北九州市・筑豊エリアでの風営許可・深夜営業届の申請を数多くサポートしています。
現場を熟知した行政書士が、オーナー様の立場に立って安心できる開業をお手伝いします。
まとめ
風営法は非常に細かく、**「どこまでが接待か」**という判断は一見わかりにくいものです。
しかし、警察の立入調査では明確な基準に基づいて判断されるため、
知らず知らずのうちに違反となるケースも少なくありません。
福岡・北九州・筑豊エリアでスナックやバーの開業を検討している方は、
トラブルを防ぐためにも一度、風営専門の行政書士にご相談ください。

