スナック開業で失敗しないために-風営許可のチェックリストを行政書士が解説

スナックやバーなどを新規で開業する際に、意外と見落とされがちなのが「風営許可」の有無です。
「うちは接待しないから大丈夫」と思っていたのに、実際には接待行為に該当していた――そんなケースも少なくありません。この記事では、筑豊エリア(飯塚・田川・直方など)でスナック開業を検討中の方へ向けて、風営許可の必要性から申請準備までを“チェックリスト形式”でわかりやすく解説します。行政書士が現場で見た失敗事例も交えて紹介します。



1. スナック開業に風営許可は必要?

1-1 「接待行為」があるかどうかがポイント

スナックやラウンジなどで女性スタッフが客の隣に座り、一緒にお酒を飲んだり会話を楽しませる行為は「接待行為」に該当します。
このようなサービスを行う場合は、「風俗営業1号営業」として警察署への風営許可申請が必要です。

1-2 許可を取らずに営業した場合のリスク

風営許可を取得せずに営業していた場合、**営業停止命令や罰則(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金※個人の場合)**の対象となることもあります。
後から指摘を受けて申請し直すケースも多いため、開業前の段階で判断しておくことが大切です。


2. 風営許可が必要になるケースをチェック

2-1 スタッフが隣に座る・飲酒を共にする場合

「スタッフが客の隣に座る」「一緒に乾杯する」などの行為は、接待に該当する可能性が高いです。
このようなサービスを提供する場合、風営許可が必須となります。

2-2 客との会話やカラオケ同席の取り扱い

カラオケで一緒に歌う、長時間同席して談笑する行為も「接待」にあたることがあります。
一方、一時的な会話やドリンク提供は「接客行為」に留まるため、許可は不要です。
境界線が曖昧なため、開業前に行政書士へ確認しておくと安心です。


3. 風営許可申請のための準備チェックリスト

3-1 図面作成・照度測定

風営許可の申請には、営業所の平面図・求積図・照度測定書などが必要です。
机やカウンターの配置、出入口の位置なども正確に示す必要があります。
図面の誤差があると、再提出になるケースもあります。

3-2 管理者・用途地域などの確認事項

  • 管理者は成年者で欠格事由に該当しないこと
  • 店舗が「商業地域」などの営業可能区域にあること
  • 出入口の構造や照明の明るさが基準を満たしていること
    これらの条件を満たさないと、許可が下りません。
    特に用途地域の確認は最初に行いましょう。

4. よくある申請ミスと不許可の原因

4-1 図面・配置ミスでやり直しになる例

机やソファの位置が実際と違っていたり、壁の寸法が誤っている場合、警察の審査で修正を求められることがあります。
一度の修正でも再申請扱いになることがあるため、最初の段階から専門家に依頼するのが安全です。

4-2 営業時間・立地条件の見落とし

「住宅地に近すぎる」「学校からの距離が不足している」などの理由で許可が下りないこともあります。
また、深夜営業を行う場合は「深夜酒類提供飲食店営業届出」も必要です。
開業する時間帯と立地をあわせて確認しておきましょう。


5. もりやま行政書士事務所のサポート内容

5-1 書類作成から警察対応まで一括サポート

もりやま行政書士事務所では、風営許可の申請書作成、図面作成、照度測定、警察との事前相談同行まで一括でサポートしています。
「自分でやってみたけど途中で止まった」「警察で補正指導を受けた」という方のご相談も多数あります。

5-2 筑豊エリアでのスナック開業支援

飯塚市・田川市・直方市など筑豊地域で、スナックやラウンジの開業を目指す方のご相談を多数お受けしています。
地域の警察署対応の傾向も踏まえた実務的なサポートで、スムーズな許可取得をお手伝いします。


まとめ

スナック開業において「風営許可」は避けて通れない重要な手続きです。
開業準備の段階からチェックリストを確認し、漏れのないように進めることが成功の第一歩です。
筑豊での風営許可・深夜営業届の申請は、地域密着のもりやま行政書士事務所へご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちらから。