相続人が行方不明のときの対処法 ― 家族が困らないためにできる準備

1 はじめに

相続の手続きは、相続人全員の同意が必要な場面が多くあります。
しかし現実には、長年連絡を取っていない親族や、住所が分からない相続人がいるケースも少なくありません。

筑豊エリア(飯塚市・田川市・直方市・嘉麻市など)でも、
「兄弟の一人がどこにいるか分からない」
「音信不通のまま相続の話が進まない」
といった相談が近年増えています。

この記事では、相続人が行方不明の場合の具体的な手続きの流れと、事前にできる備えについて、行政書士の視点から分かりやすく解説します。


2 相続人が行方不明でも相続手続きは止まらない

(1)相続人の所在が不明だと、遺産分割協議ができない
相続では、遺産分割協議書を作成して、全員の署名と押印を得ることが原則です。
したがって、相続人の一人でも所在が不明の場合、協議自体が成立しません

(2)戸籍をたどって相続人を確定する
まずは被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生から死亡までさかのぼって取得し、
そこから全ての相続人を特定します。

この作業は時間と手間がかかるため、筑豊エリアでは行政書士に戸籍調査を依頼されるケースが多くあります。


3 行方不明の相続人がいるときの主な手続き

(1)家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てる
行方不明の相続人がいる場合は、まず家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらう手続きを行います。
この管理人が、不明者の代わりに遺産分割協議に参加することができます。

申立てには、次のような書類が必要です。

  • 申立書
  • 行方不明者の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本一式
  • 住民票や除票など所在調査に関する資料

手続きは複雑ですが、行政書士が書類作成と家庭裁判所への申立サポートを行うことが可能です。

(2)長期間消息不明の場合は「失踪宣告」の手続き
7年以上生死不明の場合には、「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てることができます。
失踪宣告が確定すると、その人は法律上“死亡した”ものとみなされるため、他の相続人だけで遺産分割が可能になります。

(3)行方不明者が見つかった場合の再協議
後日、行方不明だった相続人が現れた場合は、改めて相続分の調整を行うことになります。
そのため、当初の協議内容を明確に残しておくことが大切です。


4 事前にできる準備とトラブル回避のポイント

(1)親族関係の整理と連絡先の共有
普段から親族間で最低限の連絡を取り合い、住所・連絡先を確認しておくことが最も重要です。
特に、親世代が高齢化している筑豊地域では、疎遠になった親族の情報が分からないというケースが多く見られます。

(2)遺言書を作成しておく
遺言書があれば、遺産分割協議をせずに相続が進められる場合があります。
行方不明の相続人がいたとしても、遺言に従って相続を実行できるため、早期の対応が可能です。

(3)生前に相続関係説明図を作っておく
誰が相続人になるのかを事前に整理しておくだけでも、手続きの混乱を防げます。
行政書士が作成する「相続関係説明図」は、銀行・法務局・家庭裁判所などで共通して使える書類です。


5 行政書士に依頼するメリット

(1)戸籍調査や関係説明図をスムーズに作成
戸籍は全国の市区町村にまたがって存在することが多く、個人での収集は困難です。
行政書士が代行して戸籍を取得し、相続人を正確に確定させます。

(2)家庭裁判所への申立書類もサポート可能
不在者財産管理人の申立てや失踪宣告の準備など、専門的な書類も作成代行が可能です。

(3)他士業との連携でワンストップ対応
相続登記が必要な場合は司法書士、相続税申告が必要な場合は税理士と連携し、
筑豊地域で完結できる「地域密着の相続サポート体制」を整えています。


6 まとめ

相続人が行方不明の場合でも、手続きを止める必要はありません。
ただし、法律上の手続きを踏まえなければ、有効な相続は成立しません。

筑豊エリアでは、相続をきっかけに「親族関係が複雑」「長年連絡が取れていない」など、
地域特有の事情を抱えたご相談も増えています。

そのような場合でも、行政書士が関係図の作成・書類整備を行うことで、
スムーズで円満な相続手続きを実現できます。


7 筑豊での相続相談は「もりやま行政書士事務所」へ

もりやま行政書士事務所では、飯塚市・直方市・田川市・嘉麻市を中心に、
相続手続き・遺言書作成・不在者対応などを幅広くサポートしています。

「相続人が行方不明で手続きが進まない」
「どこに相談すればいいか分からない」

そんなときは、まずお気軽にご相談ください。
地域密着の行政書士が、家族に寄り添いながら最適な解決策をご提案いたします。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちらから。