空き家対策と相続の複合相談 ― 放置による固定資産税リスクと解決法
1.空き家問題が深刻化する中で求められる「相続×対策」
1-1.増え続ける空き家の現状
近年、日本全国で空き家の増加が大きな社会問題となっています。
総務省の調査によると、全国の空き家率は13%を超え、今後も相続をきっかけに空き家化が進むと予想されています。
特に筑豊エリア(飯塚市・田川市・直方市など)では、親の住んでいた家を相続したものの、
「遠方で管理できない」「処分方法がわからない」といった理由で放置されるケースが増えています。
1-2.空き家放置によるリスクとは
空き家を放置しておくと、以下のようなリスクが発生します。
- 建物の老朽化による倒壊・火災の危険
- 近隣トラブル(景観・害虫・不法侵入)
- 固定資産税の軽減措置が外れる可能性
特に「特定空家等」に指定されると、固定資産税が最大6倍になるケースもあり、
放置は「節税どころか損失」につながるおそれがあります。
2.固定資産税の仕組みと「特定空家」指定のポイント
2-1.住宅用地の特例とその解除
通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、
固定資産税が最大1/6に軽減されています。
しかし、建物が老朽化・倒壊危険などで「特定空家」と判断されると、
この特例が解除され、税負担が大幅に増加します。
2-2.特定空家に指定される条件
市町村が以下のような状態を確認した場合、指定の対象となります。
- 倒壊の恐れがある
- 衛生上有害(ゴミ・害虫など)
- 管理が行き届かず景観を損なう
- 不法侵入など防犯上の問題
筑豊エリアでも、飯塚市・嘉麻市・宮若市などが積極的に空き家対策条例を整備しており、
放置された建物への行政指導や是正勧告が強化されています。
3.相続と空き家が複雑に絡む理由
3-1.名義が整理されていないケースが多い
相続によって空き家を取得したものの、名義変更(相続登記)がされていないケースが多数あります。
相続人が複数いる場合、「誰の持ち物かわからない」「売却や解体に同意が取れない」といった問題が発生します。
3-2.相続登記義務化で放置は危険
2024年4月から、相続登記の義務化が始まりました。
相続開始から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続と空き家の管理は、今や「切り離せない一体の課題」です。
4.空き家を放置しないための3つの対策
4-1.早めの「相続登記」と「名義整理」
まずは法務局で相続登記を完了させ、所有者を明確にします。
行政書士が関係者の同意書作成や遺産分割協議書の作成をサポートすることで、
スムーズな名義整理が可能です。
4-2.「売却」または「賃貸」で活用する
使用予定がない場合は、不動産会社を通じて売却や賃貸を検討しましょう。
最近では、リフォームや古民家再生を活用した「地域活性型の利活用」も増えています。
4-3.「解体」+「更地管理」で税負担を最小限に
老朽化が進んでいる場合は、解体も選択肢の一つです。
ただし更地にすると住宅用地の特例が外れるため、タイミングを見極めることが重要です。
解体前に行政書士へ相談すれば、補助金制度や税軽減策を活用できる場合もあります。
5.筑豊エリアでの行政書士サポート事例
5-1.相続手続きと空き家解体を同時にサポート
もりやま行政書士事務所では、筑豊エリア(飯塚市・嘉麻市・宮若市など)を中心に、
相続登記に関する書類作成から、空き家対策の相談まで一括でサポートしています。
5-2.専門家ネットワークによる安心のワンストップ対応
不動産業者・司法書士・解体業者と連携し、
「相続」「売却」「解体」「固定資産税対策」までワンストップで対応可能です。
手続きの煩雑さを減らし、所有者の負担を最小限に抑えます。
まとめ:空き家は「放置せず」「早めの相談」が最大の節税策
空き家を放置すると、固定資産税の増額や近隣トラブルなど、
後から大きな負担となるケースが少なくありません。
相続した空き家は、「いつか整理しよう」ではなく、今すぐ行動が大切です。
筑豊エリアで空き家・相続に関するご相談は、
地域密着の行政書士「もりやま行政書士事務所」までお気軽にご相談ください。
あなたのご家庭に最適な解決方法をご提案いたします。