深夜酒類提供飲食店営業届とは? ― 北九州・福岡で飲食店を開業する前に知っておきたいポイント

北九州や福岡でバーやスナックを開業する際、**「深夜酒類提供飲食店営業届(通称:深夜営業届)」**が必要になるケースがあります。
風俗営業許可と混同されがちですが、両者は法律上まったく異なる制度です。

この記事では、深夜営業届が必要となる条件から申請の流れ、福岡・北九州での注意点までを、行政書士がわかりやすく解説します。


1 深夜酒類提供飲食店営業届とは

(1)制度の概要
「深夜酒類提供飲食店営業」とは、午前0時以降にお酒を提供する飲食店営業を指します。
根拠法は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」です。

(2)対象となる店舗
次のような店舗は、営業前に「深夜営業届」を提出しなければなりません。

  • バー、パブ、居酒屋などで午前0時以降も営業する店
  • お酒を主に提供し、軽食を伴う店舗
  • 接待を行わない店舗(※接待を行う場合は風俗営業許可が必要)

2 風俗営業許可との違い

(1)接待の有無が最大の違い

  • 接待を行わない店舗 → 深夜営業届でOK
  • 接待を行う店舗 → 風俗営業許可が必要

たとえば「お客様の隣に座って会話する」「お酌をする」といった行為は“接待”に該当します。

(2)届出と許可の違い
深夜営業は“届出”であり、警察署に受理されれば営業開始が可能です。
一方、風俗営業は“許可制”であり、申請から約40日間の審査を経る必要があります。


3 届出の対象地域と制限

(1)営業できる地域
深夜営業は、すべての地域で自由に行えるわけではありません。
福岡市・北九州市では、住宅専用地域など一部の用途地域で深夜営業が禁止されています。
届出前に、必ず市役所(都市計画課など)で用途地域の確認を行いましょう。

(2)禁止される区域の例

  • 第一種・第二種低層住居専用地域
  • 学校・病院の周辺など

4 深夜営業届の申請手続き

(1)提出先
店舗所在地を管轄する**警察署(生活安全課)**に提出します。

(2)提出時期
開業予定日の10日前までに届出が必要です。
風俗営業許可のように審査期間はないものの、書類不備で差し戻されることがあるため余裕を持った準備を。

(3)必要書類の一例

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業所の平面図・照明配置図
  • 申請者の住民票・誓約書
  • 使用承諾書(賃貸物件の場合)
  • 用途地域証明書

5 構造・設備に関する基準

(1)照度基準
客室の照度は5ルクス以上を確保する必要があります。
暗すぎる店舗は「接待を行う疑い」と判断される場合があるため注意が必要です。

(2)客席の構造

  • 客席を壁などで完全に区切らない
  • 防音対策を行う
  • 非常口・避難経路を明確に

(3)防犯設備の設置
防犯カメラや通報装置などを整備することで、警察署の実地確認もスムーズに進みます。



6 行政書士がサポートできること

深夜営業届は一見シンプルな届出に見えますが、図面作成や用途地域の確認、照度計算など、実務面でつまずく方が少なくありません。

もりやま行政書士事務所では、

  • 図面・構造確認の代行
  • 用途地域証明の取得サポート
  • 届出書類の作成・提出代行
  • 警察署への事前相談の同行

までトータルで対応しています。

特に風俗営業許可と深夜営業届の違いがわからない方には、どちらが適切かを診断し、最短で開業できるルートをご提案します。


7 まとめ

深夜酒類提供飲食店営業届は、接待を行わない深夜営業店に必須の手続きです。
申請先は警察署で、風俗営業許可とは異なり“届出制”で比較的スムーズに進みます。

しかし、図面の書き方や用途地域の制限など、慣れないと見落としがちなポイントも多く、自己判断での申請はトラブルのもとです。

北九州・福岡でバーやスナック、居酒屋を深夜営業する方は、地域の実務に詳しい行政書士にご相談ください。
もりやま行政書士事務所では、元警察官の視点から安心・確実な開業サポートを行っています。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちらから。