福岡で古物商許可を取るには!? ― ネット販売・リサイクルビジネスを始める前に
ネットオークションやフリマアプリ、リサイクルショップの開業など、近年「中古品ビジネス」に関する相談が筑豊エリアでも増えています。
しかし、中古品の売買を行う場合は「古物商許可」が必要です。
本記事では、福岡県警への申請をはじめ、古物商許可の取得方法・注意点・行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
1 古物商許可とは
(1) 古物商とはどんな業種?
古物商とは、「一度使用された物品」や「新古品」を買い取り、販売、または交換する事業者のことを指します。
中古品の再販売を行う場合は、リサイクルショップ・ネット販売を問わず、警察署(公安委員会)の許可が必要です。
(2) 許可が必要になる具体例
- フリマサイトで中古ブランド品を仕入れて販売
- リサイクルショップや質屋の運営
- ゲーム・本・CD・パソコンなどの中古品販売
- 中古バイク・車・時計・カメラなどの販売
「自分の不要品を売るだけ」なら許可は不要ですが、営利目的で繰り返し販売する場合は古物商許可が求められます。
2 古物商許可が必要な理由
(1) 盗品流通を防止するため
古物営業法の目的は、盗難品や不正取得物の流通を防ぐことにあります。
取引の際に身分証を確認したり、帳簿をつけたりすることで、不正取引の追跡ができるようにするための制度です。
(2) 無許可営業の罰則に注意
許可を取らずに古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。
「知らなかった」では済まされないため、ネット販売でもしっかり許可を取得しておくことが重要です。
3 古物商許可の申請手続き
(1) 申請先はどこ?
古物商許可の申請は、営業所の所在地を管轄する**警察署(生活安全課)**で行います。
筑豊エリアであれば、飯塚署・直方署・田川署などが主な窓口です。
(2) 必要書類一覧
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票(本籍地記載)
- 登記されていないことの証明書(法人の場合は役員全員分)
- 営業所の賃貸借契約書または登記事項証明書
- 管理者の身分証明書
これらを揃えて申請し、約40日〜60日ほどで許可証が交付されます。
(3) 手数料と費用の目安
申請手数料は19,000円(福岡県公安委員会へ納付)。
行政書士に依頼する場合は、5万円〜8万円程度が相場です。
4 ネット販売での注意点
(1) ネット販売も「古物営業」に該当
ヤフオク・メルカリ・BASEなどを利用して中古品を販売する場合も、反復継続して行うなら古物商許可が必要です。
「副業だから」「個人だから」という理由で免除にはなりません。
(2) 標識(プレート)の掲示義務
許可を受けたら、店舗またはネットショップ上に**「古物商許可証番号」や「氏名・商号」などを明記**する必要があります。
これを怠ると、行政指導や業務停止の対象になる場合があります。
5 行政書士に依頼するメリット
(1) 書類作成と窓口対応の負担を軽減
古物商許可の申請は書類が多く、誤記があると再提出になるケースも少なくありません。
行政書士に依頼すれば、必要書類の収集から申請代行までワンストップで対応可能です。
(2) 元警察官行政書士ならではの強み
もりやま行政書士事務所では、元警察官の行政書士が在籍しています。
警察署での実務経験に基づき、担当窓口とのやり取りやチェックポイントを熟知しており、
スムーズかつ確実な許可取得をサポートいたします。
6 筑豊・福岡・北九州で古物商許可を検討される方へ
筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市など)や福岡市・北九州市では、
ネット販売やリサイクル事業の立ち上げを検討する方からのご相談が増えています。
古物商許可の申請は一見シンプルに見えますが、書類不備や確認不足による再提出が多い手続きのひとつです。
もりやま行政書士事務所では、
地域に根ざした行政書士として、申請代行・事業計画のアドバイス・補助金活用の提案まで幅広く対応しています。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
【まとめ】
古物商許可は、ネット販売・リサイクルビジネスを始めるうえで避けて通れない手続きです。
許可を得ることで、安心して事業を継続でき、信頼性も高まります。
筑豊・福岡・北九州エリアで古物商許可をお考えの方は、実務経験豊富な行政書士への相談をおすすめします。