筑豊(飯塚・直方・田川)で建設業許可を取得・更新するには?行政書士が解説
はじめに
建設業を営む上で欠かせない「建設業許可」。
新規の取得や更新を検討する事業者様からのご相談が、筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市・嘉麻市・宮若市など)で増えています。建設業許可は、工事の請負金額に応じて必要になるだけでなく、入札参加や元請業者との取引条件としても求められる重要な許可です。
この記事では、建設業許可の取得・更新に関する基本知識や、筑豊エリアで寄せられるご相談内容を分かりやすく解説します。北九州エリアからのご依頼にも対応しておりますので、ぜひ参考にしてください。
1. 建設業許可が必要となるケース
建設業許可は、以下のいずれかに該当する工事を請け負う場合に必要となります。
- 1件の工事の請負代金が 500万円以上(税込) の工事(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)。
- 公共工事の入札に参加する場合。
- 元請業者から許可の有無を条件として求められる場合。
👉 飯塚市や直方市など筑豊エリアでは、下請けから元請けに事業を拡大する際や、公共工事に参入したいときに取得を検討されるケースが多く見られます。
2. 建設業許可の取得に必要な要件
建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管) がいること
- 建設業に関する経営経験が5年以上ある方など。
- 専任技術者 がいること
- 各工事業種に応じた資格者(例:建築士、施工管理技士)や実務経験者。
- 誠実性
- 不正行為や違法行為の経歴がないこと。
- 財産的基礎または金銭的信用
- 一般建設業では500万円以上の資金調達能力、または残高証明など。
👉 直方市や田川市の建設業者様からは、「専任技術者の資格証明」や「残高証明の準備」に関するご相談が特に多いです。
3. 更新手続きの注意点
建設業許可には有効期限があり、5年ごとに更新が必要です。
更新の際には、以下の点に注意しましょう。
- 更新期限の 30日前まで に申請を行うこと。
- 直近の決算報告書や経営業務の責任者の状況を確認すること。
- 許可要件を満たさなくなっていないか(例えば経管や専任技術者の退職)。
👉 筑豊エリアでは、「忙しくて更新を忘れた」→ 無許可期間が発生してしまった というケースも見られます。こうした場合、再度「新規申請」となり時間もコストもかかってしまうため注意が必要です。
4. 筑豊エリアでよくあるご相談内容
もりやま行政書士事務所には、筑豊や北九州エリアの建設業者様から次のようなご相談をいただいております。
- 「飯塚市で建設業を始めたいが、許可が必要かどうか分からない」
- 「直方市で建設業許可を持っているが、更新期限を忘れてしまいそうで不安」
- 「田川市で公共工事に参加したいが、どの種類の許可を取れば良いか知りたい」
- 「嘉麻市や宮若市で法人設立後に建設業許可を取得したい」
👉 筑豊エリアはもちろん、北九州市や行橋市など京築エリアからのご依頼も増加しています。
5. 行政書士に依頼するメリット
建設業許可の申請は、要件確認や必要書類の収集が複雑で、事業者様ご自身で行うには大きな負担となります。
行政書士に依頼することで、
- 要件の事前チェック
- 書類作成・添付書類の整備
- 役所とのやり取りの代行
- 更新期限管理のサポート
といった手厚い支援を受けることが可能です。
👉 「専門家に任せることで本業に集中できる」ことが、最大のメリットと言えるでしょう。
6. まとめ
筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市・嘉麻市・宮若市)や北九州エリアでは、建設業許可の取得や更新に関するご相談が増えています。
- 建設業許可は 500万円以上の工事や公共工事で必須
- 取得要件や更新期限 を満たしているか要確認
- 行政書士に依頼することで手続きがスムーズに進む
もりやま行政書士事務所では、地域に根ざしたサポートを行っております。建設業許可の取得・更新でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。