相続放棄を検討すべきケースとは?―筑豊エリアで増えるご相談を行政書士が解説
「親が亡くなったが、相続を受けるべきかどうか迷っている」「借金の方が多くて困っている」――筑豊エリア(飯塚・直方・田川・嘉麻など)や北九州エリアでは、こうしたご相談が年々増えています。
相続は必ずしも「プラスの財産」だけを受け継ぐものではなく、借金や未払い金など「マイナスの財産」も引き継ぐことになります。そのため、状況によっては「相続放棄」を選択することが、将来のトラブル回避につながるケースがあります。
本記事では、相続放棄を検討すべき具体的な事例や手続きの流れ、筑豊・北九州エリアでの相談事例を交えながら解説します。
1. 相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が自らの意思で「相続する権利を放棄する」手続きです。
これにより、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。相続放棄は家庭裁判所に申し立てる必要があり、相続開始(被相続人の死亡を知った日)から 原則3か月以内 に手続きを行う必要があります。
筑豊エリアや北九州でも「相続放棄を考えていたが期限を過ぎてしまった」というご相談が多く、早めの判断と専門家への相談が重要です。
2. 相続放棄を検討すべき主なケース
(1) 借金が財産より多い場合
最も典型的なのが、被相続人が多額の借金を抱えていたケースです。
不動産や預貯金よりも借金が多い場合、相続してしまうと借金返済の義務を負うことになります。
(2) 保証人になっていた場合
被相続人が他人の借金の保証人になっていた場合、その債務も相続の対象となります。
保証人としての債務は大きなリスクとなるため、早めの放棄が必要です。
(3) 不動産があるが管理が難しい場合
「遠方にある空き家」「老朽化した家屋」など、維持管理に費用がかかる不動産もマイナスの財産になり得ます。筑豊エリアでも空き家問題と相続がセットで相談されるケースが増えています。
(4) 相続人同士のトラブルを避けたい場合
遺産分割で揉めることが予想される場合、相続放棄を選択することでトラブルから距離を置く方法もあります。
3. 相続放棄の手続きの流れ
- 財産状況の確認
預貯金・不動産・借金・保証債務などを調査します。 - 家庭裁判所へ申述書を提出
相続開始を知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。 - 受理通知の確認
家庭裁判所から相続放棄の受理通知を受け取ります。
筑豊エリアでは福岡家庭裁判所飯塚支部、北九州エリアでは小倉支部などが主な管轄となります。
4. 筑豊エリアで増えている相談事例
- 飯塚市の事例:「父に借金があり、プラス財産より多かったため相続放棄を選択」
- 直方市の事例:「空き家の管理が難しく、兄弟で揉める前に相続放棄」
- 田川市の事例:「保証債務があることが判明し、専門家に相談して手続き」
このように、相続放棄は身近な問題であり、筑豊や北九州エリアでも決して珍しいことではありません。
5. 行政書士にできるサポート
行政書士は家庭裁判所への申立代理はできませんが、以下のサポートが可能です。
- 財産調査の補助
- 相続関係説明図・戸籍収集の代行
- 必要書類の整備
- 弁護士・司法書士との連携サポート
これにより「手続きの準備がスムーズに進む」「複雑な書類集めの負担を軽減できる」というメリットがあります。
6. 筑豊・北九州エリアで相続にお悩みの方へ
もりやま行政書士事務所では、小竹町を拠点に飯塚市・直方市・田川市をはじめとする筑豊エリア全域、さらに北九州エリアからのご相談にも対応しています。
「借金が心配で相続を放棄したい」「空き家の処分で悩んでいる」「相続手続きが複雑で進められない」など、お気軽にご相談ください。
まとめ
相続放棄は、借金や不動産の管理など、相続によるリスクを避けるための有効な手段です。ただし、期限や手続きに注意が必要で、早めの判断と専門家への相談が欠かせません。
筑豊エリア・北九州エリアで相続放棄や相続手続きにお悩みの方は、もりやま行政書士事務所にぜひご相談ください。地域に根差した行政書士として、皆さまの安心をサポートいたします。