遺言書は公正証書と自筆どちらが良い? ― 筑豊エリアで増える相続問題
筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市・宮若市・小竹町など)では、相続に関するご相談が年々増えています。特に「遺言書を作っておきたいけれど、公正証書と自筆証書のどちらが良いのか分からない」というお悩みをよく耳にします。
遺言書は、残されるご家族にとって大きな安心につながる大切な手続きです。しかし、作り方を誤ると無効になったり、かえってトラブルの火種になってしまうこともあります。
この記事では、筑豊エリアで実際に多い相続相談事例を踏まえながら、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いやメリット・デメリット、どちらを選ぶべきかを行政書士の視点で解説いたします。
1. 遺言書を作成する必要性とは
1-1. 相続トラブルを防ぐために
「うちは財産が少ないから大丈夫」と思っていても、実際には少額の預金や不動産でも相続トラブルは発生します。
飯塚市や直方市でも、兄弟間で遺産分割協議がまとまらず、相続が長引いたケースが少なくありません。
遺言書を残すことで、相続人が争うことなく円満に手続きを進めやすくなります。
1-2. 相続登記義務化との関係
令和6年(2024年)から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。
田川市や嘉麻市では、空き家や農地の相続に伴い名義変更が必要になったケースが増えています。遺言書を残しておくことで、こうした手続きがスムーズに進められます。
2. 自筆証書遺言の特徴
2-1. メリット
- 費用がほとんどかからない
- 自分のタイミングで手軽に作成できる
- 思い立った時にすぐ書ける
2-2. デメリット
- 書式の不備で無効になる可能性がある
- 保管方法を誤ると紛失や改ざんのリスクがある
- 家族が発見できない場合、存在しないものとして扱われる
近年は「法務局の遺言書保管制度」も始まり、筑豊エリアでも利用者が増えていますが、依然として内容の不備による無効リスクは残る点に注意が必要です。
3. 公正証書遺言の特徴
3-1. メリット
- 公証人が作成に関与するため無効になるリスクが少ない
- 原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がない
- 相続手続きがスムーズに進む
3-2. デメリット
- 公証人への手数料が必要
- 証人2人が必要になる
- 事前準備や打ち合わせに時間がかかる
飯塚市や宮若市では、高齢の方が「家族に迷惑をかけたくない」との思いで公正証書遺言を選ばれるケースが増えています。
4. 筑豊エリアでの相談事例
4-1. 飯塚市のケース
「自筆で遺言を残していたが、形式の不備で無効と判断され、相続人間で話し合いが長引いた」ケース。
4-2. 直方市のケース
「公正証書遺言を作成していたため、相続人がスムーズに登記と預金解約を終えられた」ケース。
このように、どちらを選ぶかによって手続きのスムーズさに大きな差が出るのです。
5. どちらを選ぶべきか?
5-1. 自筆証書が向いている場合
- 財産が少なく、相続人間で争いが起きにくい家庭
- とりあえず意思表示を残しておきたい場合
5-2. 公正証書が向いている場合
- 不動産や預貯金など財産が複数ある場合
- 相続人が複数おり、トラブル防止を重視したい場合
- 確実に有効な遺言を残したい場合
特に筑豊エリアでは、土地や住宅、農地を所有している方が多いことから、公正証書遺言を選ぶ方が安心と言えます。
6. 行政書士に相談するメリット
- 遺言書の作成サポート(文案の検討や必要書類の確認)
- 相続人調査や財産調査のサポート
- 公証役場との調整を代行
- ご家族の状況に応じた最適な方法をご提案
もりやま行政書士事務所では、筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市・嘉麻市・宮若市・小竹町)を中心に、北九州エリアからのご依頼にも対応しております。
7. まとめ
遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶかによって、その後の相続手続きのスムーズさが大きく変わります。
- 手軽さを求めるなら「自筆証書遺言」
- 確実性と安心を求めるなら「公正証書遺言」
筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市・小竹町)で相続や遺言書に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。