建設業許可を取るメリット|福岡で建設業を営む方へ
建設業を営んでいると、「うちは建設業許可を取った方がいいのだろうか?」というご相談をよくいただきます。
500万円未満の工事であれば許可がなくても請け負うことができますが、事業拡大や信用面を考えると、建設業許可を取得するメリットは非常に大きいといえます。
この記事では、福岡県(飯塚市・直方市・田川市など筑豊エリア)で建設業を営む方に向けて、建設業許可を取るメリットと注意点を分かりやすく解説します。
1. 建設業許可とは?
- 建設業法に基づき、一定規模以上の工事を請け負うために必要な許可。
- 「軽微な工事」(1件の請負代金が500万円未満、建築一式工事では1,500万円未満かつ延べ面積150㎡未満の木造住宅)を除き、請け負う場合は許可が必要。
- 許可には「知事許可」と「大臣許可」があり、営業エリアや規模に応じて区分される。
2. 建設業許可を取るメリット
(1)大きな工事を受注できる
- 500万円以上の工事を請け負えるようになり、受注の幅が広がる。
- 公共工事の入札に参加するためにも必須。
(2)取引先からの信用度が向上
- 建設業許可を持っていることで、金融機関や取引先からの信頼が厚くなる。
- 下請けとしての受注が有利になるケースも多い。
(3)元請業者としての立場が強化される
- 許可を持たないと元請になれないケースがある。
- 建設業許可を取得することで、より大きなプロジェクトに参画可能。
(4)経営の安定につながる
- 許可があることで契約や融資がスムーズに進む。
- 長期的な取引を得やすく、経営基盤の強化につながる。
3. 建設業許可取得の要件
建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること(建設業の経験が必要)
- 専任技術者がいること(資格や実務経験で要件を満たす)
- 財産的基礎(資本金500万円以上または500万円以上の資金調達能力)
- 欠格要件に該当しないこと(過去の法令違反などがないこと)
👉 要件を満たしていても、書類の不備で許可が下りないケースもあります。
4. 許可取得の流れ
- 事前相談(要件の確認)
- 必要書類の収集(登記簿謄本・納税証明書・資格証明書など)
- 許可申請書の作成
- 福岡県庁または各土木事務所に申請
- 審査(約1~2か月)
- 許可通知・営業開始
👉 開業スケジュールに影響するため、余裕を持って準備することが大切です。
5. 行政書士に依頼するメリット
- 複雑な申請書類をスムーズに作成できる
- 要件確認から相談できるため、申請の可否がすぐ分かる
- 補正や修正にも迅速対応
- 経営業務の経験や財産証明の不足がある場合でも、対応策を提案可能
特に、初めて建設業許可を申請する方や、追加で業種を増やしたい方には専門家のサポートが不可欠です。
まとめ
建設業許可を取ることで、受注の幅が広がり、信用度が向上し、経営の安定につながります。
福岡県筑豊エリアでも、多くの事業者が許可を取得し、事業拡大を実現しています。
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