【福岡県内で摘発報道!】無許可営業は大きなリスク ― 風俗営業許可の必要性について

1.無許可営業のリスクが報道されています

令和7年9月11日、福岡市早良区の飲食店経営者らが、風営法違反の疑いで逮捕されたという報道がありました。女性従業員に接待をさせる営業を、許可を受けずに行っていたとされています。
実はこのようなケースは珍しくなく、福岡市内をはじめ、筑豊エリア、小倉エリア、京築エリアでも無許可の状態で営業されている店舗は多く存在します。もちろんですが、警察もそのような店舗はしっかりと把握しています。

「うちは小規模だから」「たまたま接待をしただけ」という認識であっても、警察の立ち入り調査で接待行為が確認されれば、風営法違反に問われる可能性があります。

2.風俗営業許可とは?

「風俗営業許可」とは、キャバクラ・ラウンジ・スナックなどで、**接待(隣に座って会話やドリンクを伴にする行為など)**を行う場合に必要となる営業許可のことです。
これを受けずに営業を続けると、営業停止や刑事処分、さらには経営者本人の逮捕といった重大なリスクが生じます。

3.「警告」で済まないケースも多い

今回の報道でも、警察は前年に立ち入り捜査を行い警告をしていたにもかかわらず、再び接待営業を行っていたため逮捕に至りました。
つまり、警告を受けたからといって「まだ大丈夫」というわけではありません。むしろ、警告後の無許可営業は一層厳しく処分されるのです。

4.許可を受けて営業を続けるために

飲食店経営者の方にとって、従業員やお客様の安心を守り、健全な営業を続けるためには、必ず風俗営業許可を取得することが必要です。
しかし、風営法の申請は複雑で、図面作成・警察署との調整・周辺環境の確認など、多くの専門知識を要します。

5.もりやま行政書士事務所がサポートします

当事務所では、

  • 福岡市エリア(博多駅周辺・中洲・天神・親不孝通り)
  • 筑豊エリア(飯塚・田川・直方・宮若など)
  • 北九州市エリア(小倉・黒崎・折尾)
  • 京築エリア(行橋・苅田・みやこ町など)

地域を問わず、風俗営業許可申請をフルサポートしております。

「申請の手間を任せたい」「立地が許可の条件に合うか不安」「図面の作成ができない」
このようなお悩みをお持ちの経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

無許可営業は一時的に利益を得られるかもしれませんが、最終的には摘発され、大きな損失につながります。
正しい手続きを踏んで、安心して営業を続けるために、風俗営業許可を取得しましょう。

相談は無料です。健全なお店を作るためにもこちらからご相談ください。