内容証明の書き方|福岡でトラブルを解決するための基礎知識

契約トラブルや金銭の請求、クーリングオフなどでよく利用される「内容証明郵便」。
正しい書き方を知らないまま作成してしまうと、相手に伝えたい主張が曖昧になったり、場合によっては受け付けてもらえないケースもあります。
この記事では、**元警察官・行政書士が解説する「内容証明の書き方」**を、福岡・筑豊(飯塚市・直方市・田川市)エリアで実際に活用したい方向けにわかりやすくご紹介します。


1. 内容証明とは何か?

  • 日本郵便が提供する制度で、「誰が・いつ・どんな内容を」相手に送ったかを証明できる郵便。
  • 法的な効力が発生するわけではないが、相手に心理的なプレッシャーを与えられる点が特徴。
  • 消費者トラブルや債権回収、契約解除の通知などに広く利用されている。

2. 内容証明のメリット

  • 証拠力がある:後日のトラブルで「送った・送っていない」の争いを防げる。
  • 相手に強い印象を与える:普通の手紙やメールと違い、法的手続きの前段階としての効果が期待できる。
  • 裁判への布石になる:調停や訴訟の際に証拠として利用できる。
内容証明の写真

3. 内容証明の基本的な書き方

内容証明には厳格なルールがあります。代表的なものは以下のとおりです。

  • 1行は20文字以内、1枚は26行以内に収める。
  • 誤字の訂正や行の削除は不可(訂正は訂正印が必要)。
  • 句読点も1文字として数える。
  • 本文・差出人・受取人を明確に記載する。

たとえば、貸したお金の返済を求める場合は、
「○年○月○日に金○円を貸し付けたが、返済がなされていないため、○年○月○日までに支払うよう請求する」
と具体的かつ明確に記載することが重要です。


4. よくある失敗例

  • 感情的な文章を書く(「誠意がない!」など主張が曖昧で法的根拠がない)
  • 期限を明記しない(「なるべく早く支払え」では効果が弱い)
  • 必要事項を記載していない(契約日や金額が抜けている)

→ 内容証明は形式的に正しくても、中身が曖昧では効果が半減します。


5. 行政書士に依頼するメリット

  • 法的に有効な形で文章を整えることができる
  • 相手に与える印象が大きく変わる(専門家名義で送ることで真剣さが伝わる)
  • 裁判手続きに移行する場合の基盤ができる

特に、福岡県筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市)では、消費者トラブルや訪問販売、金銭トラブルの相談が多く、実務経験のある行政書士に依頼することで、安心して解決に進めることができます。


まとめ

内容証明は、契約や金銭トラブルで大きな効果を発揮する手段です。
ただし、書き方を間違えると効果が半減するため、専門家のサポートを受けることが賢明です。


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もりやま行政書士事務所では、内容証明の作成をはじめ、相続・許認可・入管業務まで幅広く対応しています。

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福岡県筑豊エリア(飯塚市・直方市・田川市)で内容証明やトラブル解決をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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