【福岡】深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?風営法許可との違いを解説
福岡県内において居酒屋やバーなどを経営する方からよくいただく質問に「深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要ですか?」「風営法の許可とはどう違うのですか?」というものがあります。
届出を怠ると、知らないうちに違法営業になってしまうこともあるため、正しい理解が欠かせません。
今回は、元警察官である行政書士の立場から、深夜酒類提供飲食店営業の届出と風営法許可の違いについてわかりやすく解説します。

1. 深夜酒類提供飲食店営業とは?
「深夜酒類提供飲食店営業」とは、午前0時から日の出までの時間帯に、お酒をメインに提供する飲食店営業を指します。
具体例としては、
- 深夜営業の居酒屋
- バー
- ダイニングバー
などが該当します。
※ただし、主な提供が食事で、酒類はあくまで付随という場合には、通常の飲食店営業許可で足ります。
2. 風営法許可との違い
深夜酒類提供飲食店と混同されやすいのが「風営法許可(接待飲食等営業許可)」です。
両者の大きな違いは以下のとおりです。
- 深夜酒類提供飲食店営業
お酒の提供が中心。接待は行わない。
→ 届出制(警察署へ) - 風営法許可(接待飲食等営業)
ホステスやホストによる接待がある。
→ 許可制(警察署へ)
つまり、接待の有無が大きな分岐点となります。
接待がなければ「届出」、接待があれば「許可」が必要となります。
3. 深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類
届出を行う際には、次のような書類を提出する必要があります。
- 営業の方法を記載した書類
- 店舗の構造を示す図面
- 賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合)
- 住民票や身分証明書
特に図面の作成には専門的な知識が求められます。照明の明るさ、客室の広さ、出入口の位置など、細かい規定を満たさなければ受理されません。
4. よくあるトラブルと注意点
(1) 無届営業になってしまうケース
「通常の飲食店営業許可があるから大丈夫」と思い、深夜営業を開始してしまうケースがあります。しかし、午前0時以降にお酒を提供する場合には別途届出が必要です。
(2) 図面の不備
警察署では、非常に細かく図面を確認します。素人が作成した図面では不備を指摘されることが多く、結果的に営業開始が遅れるケースがあります。
(3) 風営法との境界線を誤る
「接待にあたらないと思っていた行為」が実際には接待に該当し、風営法許可が必要になるケースがあります。接待の範囲は広いため、専門家に確認することが安全です。
5. 行政書士に依頼するメリット
- 正確な図面作成が可能
警察署の基準に合った図面を作成し、スムーズに届出を完了させられます。 - 風営法との線引きをサポート
元警察官としての経験を活かし、グレーゾーンを事前に判断できます。 - 時間と労力の節約
必要書類の収集から届出書類の作成までを一括で任せられるため、オーナーは営業準備に集中できます。
6. まとめ
深夜酒類提供飲食店営業は、通常の飲食店営業許可とは異なり、午前0時以降に酒類を提供する場合に必須の届出です。風営法許可との違いを理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
もりやま行政書士事務所では、元警察官としての知識と経験を活かし、深夜酒類提供飲食店営業の届出や風営法許可申請を安心・確実にサポートしています。
無届営業によるトラブルを防ぎ、スムーズに営業を開始するためにも、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。